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環境Q&A

廃掃法特例施設に係る建築基準法51条ただし書の適用について 

登録日: 2015年05月15日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.40092 2015-05-15 13:19:15 ZWlf30 特例太郎

【現状】
廃掃法の設置許可及び建築基準法第51条ただし書きの許可も受けて設置・操業している「木くずの破砕施設(政令7条8号の2)」で、地元市町村からの要請に応えて一般廃棄物である「庭木」等を破砕するために以下に記載する「廃棄物処理法第15条の2の5(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る特例)」に基づき一廃廃棄物処分業の許可も取得し、以降問題なく今日まで至っていた。
https://www.env.go.jp/press/files/jp/5080.pdf
【質問の背景】
ところが、当該施設に併設して廃掃法の設置許可を要さない軽微な変更協議の過程で、この「木くずの破砕施設」について県の建築基準法所轄行政から「改めて一般廃棄物処理施設として所轄の市町村による建築基準法第51条ただし書の手続きを取るように」との指導がありました。
【質問1】
当社のような特例施設は当社の同業者でも普通に設置しており、また全国には相当件数あると思うが、このような指導を受けて「一般廃棄物処理施設」として当該市町村の都市計画審議会の議を経て「建築基準法第51条ただし書許可」手続きをしている例はありますか?
【質問2(当方の見解)】
(1)建築基準法施行令130条の2の2「位置の制限を受ける処理施設【a】」
=【b】廃掃法施行令第5条1項「ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設)」
=【c】廃掃法施行令第7条各号「産業廃棄物処理施設」
(2)当社の特例施設【d】は、前述の特例により設置している「一般廃棄物処理施設」ではあるが、廃棄物処理法第8条(令第5条1項)により許可を受けたor受けなければならない施設【b】ではありません。
【d】≠【b】
(3)今回の(県)建築基準法所轄行政からの指示は、
【d】≠【b】=【a】であるのに、
【d】=【a】というように短絡した判断のもとに行われた教示であると考えますが、当方の見解は間違っているでしょうか?
この点を所轄行政に申し立てても、当方の主張と噛み合わず隔靴掻痒の感を抱いております。
的確なご教示をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。