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環境Q&A

排出事業者による自社運搬時の収集運搬許可証について 

登録日: 2015年07月16日 最終回答日:2015年08月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40124 2015-07-16 16:12:13 ZWlf32c かちっぽ

 当社が排出事業者で、建築現場から処分場へ収集運搬する際に
収集運搬許可証は必要ないという過去の履歴が有りわかったのですが、
役所の者にその旨を説明する際の根拠となる資料は何処にあるのか
教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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No.40130 【A-1】

Re:排出事業者による自社運搬時の収集運搬許可証について

2015-07-22 18:34:48 東京都 / こん (ZWl144

最近回答が低調のような気がしますので。

おそらく所轄役所であれば根拠説明を求められることはないと思いますが、廃棄物処理法の「産業廃棄物の処理」「産業廃棄物処理業」のあたりを見ていただくのがよいのでは。
それより、収集運搬の基準の方を確認するのがよいと思います。

No.40136 【A-2】

Re:排出事業者による自社運搬時の収集運搬許可証について

2015-07-31 15:25:03 ike (ZWlf33b

産業廃棄物は自ら処分が原則で、それが出来ない場合は許可業者え委託することになります。自ら運搬、処分する場合は基準を守れば許可は不要です。法12条と施行令6条をご参照下さい。

No.40148 【A-3】

Re:排出事業者による自社運搬時の収集運搬許可証について

2015-08-08 11:41:33 なんと (ZWld61d

(想像で廃棄物関連の)役所の方が、自社運搬で収集運搬許可の必要ないことの説明を求めるとは思えません。

「建設現場から処分場へ収集運搬する際に・・・」と言われていますので、「役所の者にその旨を説明する際の根拠」は、御社が元請けであることを証明する契約書等の資料なのではないでしょうか。

元請けが排出事業者になる根拠:『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3』

各回答に対して、何か補足を入れていただけると、他の方も回答しやすいですよ。

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