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環境Q&A

PCB廃棄物の現場抜油作業と施設許可の関係について 

登録日: 2015年08月11日 最終回答日:2015年08月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40152 2015-08-11 18:07:39 ZWld015 PCB取り扱い勉強中

PCB含有廃棄物を運搬する際、抜油作業や解体を行わないと搬出が出来ない大型PCB廃棄物について

大型トランス等に係る現場解体作業について
大型トランス等に係る現場解体作業について(その2)

これらの報告書がまとめられておりました。

しかし、抜油や分解作業は廃棄物処理法において施設設置許可対象
(政令第7条13項 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設)
にあたると思うのですが、この現場解体作業は施設設置許可を要するとの解釈でよろしいでしょうか?

仮にこの解釈が正しいと、当該廃棄物の撤去は現実的に不可能では?
と感じており解釈を覆す、環境省通達などがないか探しているのですが、思ったような答えが見つからず困惑しております。

ご指導のほどよろしくお願いします。


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No.40153 【A-1】

Re:PCB廃棄物の現場抜油作業と施設許可の関係について

2015-08-12 14:40:34 たる吉 (ZWl47e

>大型トランス等に係る現場解体作業について
>大型トランス等に係る現場解体作業について(その2)
なぜまたこんな古いものを・・・
http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/dis-manual.pdf

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。資料拝見いたしました。
微量PCBについてはご指摘のとおりで、
微量でないPCBについては、その古いものが今も通用しているかと。
(環境省 PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン H23.8改訂 2-18より)

いずれにしても気がかりなのが、その液抜き・解体行為の法15施設に抵触するか否かでして。。
廃掃法の番人である環境省が、その点に触れずに液抜き・解体行為をガイドラインで定めている以上、抵触しないと考えるのが普通で、この件については私の考え過ぎなんでしょうか。。。。

No.40154 【A-2】

Re:PCB廃棄物の現場抜油作業と施設許可の関係について

2015-08-12 17:05:45 たる吉 (ZWl47e

法的には、微量PCBにかかる抜油や事前解体は、適正処理の為に必要な前処理という認識だったかと思います。(許可対象ではない)

ただし、
>微量でないPCBについては、その古いものが今も通用しているかと。
とご記載のとおり、大型高濃度PCBの処理については、廃棄物処理法上の整理ができていないかと思います。

ちなみに、抜油は高濃度であっても運搬許可でできるのではなかったですかね?

高濃度大型機器の解体について、悩まれている事業者さんは、極一部かと・・・

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