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環境Q&A

汚染土壌処理業者の環境測定項目 

登録日: 2015年10月29日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.40208 2015-10-29 06:55:37 ZWlf256 MLK

汚染土壌処理業の許可を持つと、大気、地下水の分析義務が生じます。
小生が関係する、処理業を持った企業に伺ったところ、
 「処理対象=第2種特定有害物質を含んだ汚染土壌」
で同じように許可を取得していても、

 1)法で記された全物質(地下水なら33項目)を定期測定
 2)第2種特定有害物質のみ定期測定

の2つの考え方で測定項目が異なる企業がありました。

小生が法を読んだ限りでは、1)が正しいと思うのですが、2)で都道府県に
測定結果を報告して、そのまま受理していただいている企業もあります。

役所の担当者の方が見落としたのでしょうか?
それとも、許可対象物質の測定のみでOKなのでしょうか?

ご指導よろしくお願いいたします。