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環境Q&A

設計図書による石綿使用調査について 

登録日: 2015年12月08日 最終回答日:2015年12月14日 大気環境 大気汚染

No.40242 2015-12-08 14:58:17 ZWl2244 匿名希望

空調設備の冷却水配管の撤去を次年度に予定しています。
配管エルボー部には石綿保温材が使用されていることが多いと認識していますが,設計図書による調査を行っています。
環境省の「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014. 6)では,

配管等の保温では,最終仕上げで,バルブ,フランジ,エルボ等の部分に不定形保温材を使用するが,この不定形保温材に少なくとも 1988 年(昭和 63 年)頃まで,石綿が含有している場合がある。

とあります。工事予定の配管の敷設が設計図書上,平成2年なのですが,「石綿保温材が製造されない時期のものであり石綿不使用」と判断して良いものか判断に迷います。石綿保温材も生産終了後に流通在庫などが流れていたというような実態があったりするのでしょうか?

情報をお持ちの方がおられましたらコメント頂けますと幸いです。
曲がり箇所が数箇所あり,やはり各箇所をサンプリング,分析すべきでしょうか?

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No.40245 【A-1】

Re:設計図書による石綿使用調査について

2015-12-09 23:36:07 火鼠 (ZWlf20

>空調設備の冷却水配管の撤去を次年度に予定しています。
>配管エルボー部には石綿保温材が使用されていることが多いと認識していますが,設計図書による調査を行っています。
>環境省の「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(2014. 6)では,
>
なぜ?環境省なんでしょう?厚生労働省や、国土交通省はどうでしょうか?ベースは未だ厚生労働省ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。こちらは厚労省,国交省関係の検索をしてもなかなか解が見つかりません。
上記マニュアルはおそらく環境省所管の大気汚染防止法の届出が関連するため,環境省発行がされているのかと思います。
製造・使用禁止は労働安全衛生法の規制なので,禁止後の流通品に関する通知・指導などが出ているとすると仰せの通り厚労省からですね。

No.40254 【A-2】

Re:設計図書による石綿使用調査について

2015-12-14 13:04:09 一介の測定士 (ZWlea17

建築物石綿含有建材調査マニュアルが国土交通省から出ています。
建築物の竣工年度で大よその判断は出来ますが、改修工事の可能性
にも留意して下さい。
言葉が足りませんでした。
建物自体が平成2年築なら、配管エルボーに石綿含有保温材は使われていないでいいと思いますが、建物自体が古い場合、石綿含有保温材が残っている可能性も考えられます(例えば工事計画書の通りに工事が行われていない場合等)。

回答に対するお礼・補足

注意点等ありがとうございます。

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