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環境Q&A

焼却残さ(一廃)の取り扱い 

登録日: 2015年12月23日 最終回答日:2016年01月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.40266 2015-12-23 13:48:26 ZWlf42c 処理業者A

初めて質問いたします。ある焼却炉メーカーの担当から、相談を受けました。内容は以下の通りです。
一廃の焼却施設から発生する残さ(埋立処分されるもの及び売却可能な金属)があり、それを「有価物」としてリサイクル業者に販売する。買い取ったリサイクル業者は選別をして金属類を売却。売却が不可能なものは、そのリサイクル業者が発生元の「産廃」として管理型埋立処分場にて処分する。・・・。ということを自治体へ提案しました。そうしましたら自治体の担当者から、有価物になったとしても「一廃は一廃」なので産廃にはなりえない。それなら「再委託」になる。と言われ、その真偽はいかがなものか?教えてください。というものでした。非常に難しいとして、回答を保留しています。本件、どなたかお詳しい方アドバイスいただけないでしょうか?

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No.40278 【A-1】

Re:焼却残さ(一廃)の取り扱い

2016-01-14 09:16:35 たる吉 (ZWl47e

>そうしましたら自治体の担当者から、有価物になったとしても「一廃は一廃」なので産廃にはなりえない。
そのとおりだと思います。
何が難しい問題なのでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。本件、相談先と協議したところ、先方も納得して引き下がりましたので解決いたしました。

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