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環境Q&A

ドラフトチャンバーについて 

登録日: 2016年01月29日 最終回答日:2016年02月01日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40294 2016-01-29 19:08:22 ZWlf240 お疲れさまです。

環境初心者なので教えて頂けるとありがたいです。
ドラフトチャンバーについて、酢酸を使っているスクラバー設備なのですが、スクラバーは水質汚濁防止法の届出を県に行っています。
労基署に届けているのですが、

ドラフトチャンバーについても水質汚濁法の届出がいるよと総務から聞きました。意味が分からなくて困っているのですが・・・。
誰がお教え頂けないでしょうか。

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No.40295 【A-1】

Re:ドラフトチャンバーについて

2016-01-30 08:56:50 たる吉 (ZWl47e

前文と後文がなんかまったく繋がっていないので、聞きたいことがよくわからないのですが、『ドラフトチャンバーの排気用スクラバーが洗浄施設に該当するのは理解しており、適切に県に届出しているのですが、総務から、「ドラフトチャンバー自体も水質汚濁防止法に定められる特定施設に該当する」と言われて困惑している』でよろしいのでしょうか?

結論からすると、「特定の事業を営んでいる」と判断される場合で且つ「洗浄用設備(内部洗浄用の給水配管等[使用するかどうかではない]」がある場合は、「特定施設」に該当するようです。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、お忙しいところ、ご回答ありがとうございます!

文章が切れてしまったみたいで、前文と後文がつながっておらず申し訳ございません。しかし、大方私の質問内容をくみ取って頂きありがとうございます。

>酢酸を使っているスクラバー設備なのですが、スクラバーは水質汚濁防止法の届出を県に行っています。【酸を扱う設備のため酸については、】労基署に届けているのですが、
上記↑が正しいです。


うちの部署の環境大臣が、ドラフトチャンバー自体は労基署だと言い張っていて、
なのに総務からは、水濁法関連として連絡があり、混乱していました。

スクラバーとは別にドラフトチャンバーもスクラバーに付随した設備のため、
以下の取扱いと見なし、届出が必要という意味でしょうか?
「特定の事業を営んでいる」と判断される場合で且つ「洗浄用設備(内部洗浄用の給水配管等[使用するかどうかではない]」がある場合は、「特定施設」に該当するようです。

無勉強で申し訳ございません・・・。

No.40297 【A-2】

Re:ドラフトチャンバーについて

2016-02-01 10:44:25 たる吉 (ZWl47e

>うちの部署の環境大臣が、ドラフトチャンバー自体は労基署だと言い張っていて、なのに総務からは、水濁法関連として連絡があり、混乱していました。

たぶんですね〜。
一つの設備に複数の法律がかかっているということです。
まず、ドラフトチャンバーは、間違いなく「局所排気装置」ですね。
従って、場合によっては労基署への届出も必要でしょう。

かつ、例えば研究(検査)にかかる業を営んでいて、内部を洗浄ラインがあるドラフトチャンバーは、廃水の有無に関わらず、「水質汚濁防止法」が適用されてしまう、というケースだと思います。

ありえるかどうかはわかりませんが、この排気ファンだって場合によっては、騒音規制法が適用されたりしますし、取り扱う物質が有機溶剤の場合で、サイズ的にものすごく大きな場合は、大気汚染防止法(VOC)が適用されるケースもあるでしょう。

投資計画に対して、多角的に見なければもれるでしょう。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん

お世話になります!
ありがとうございます!スッキリしました!

>かつ、例えば研究(検査)にかかる業を営んでいて、内部を洗浄ラインがあるド>ラフトチャンバーは、廃水の有無に関わらず、「水質汚濁防止法」が適用されて>しまう、というケースだと思います。

そうですそうです!これを言いたかったのですが、局所排気装置=労基署という思い込みが強いらしく…理解してもらえません。
県や市によってもスクラバーで届出していたら、スクラバーに付随するドラフトチャンバーは届出を省略できる(スクラバーの届出に包括できる)とかあるんでしょうか。
水濁法をみても特定施設として局所排気装置がかいておらず・・・。
しかし糸口をお教え頂いたので再度調べてみます!
投稿して良かったです!ありがとうございます。

No.40298 【A-3】

Re:ドラフトチャンバーについて

2016-02-01 13:50:45 たる吉 (ZWl47e

>県や市によってもスクラバーで届出していたら、スクラバーに付随するドラフトチャンバーは届出を省略できる(スクラバーの届出に包括できる)とかあるんでしょうか。

ないんじゃないですかね?
労働安全衛生法か水質汚濁防止法かでそもそも繋がっていませんし。

お宅の業種がなんなのかわからないのでなんともいえませんが、特定業種にかかる「洗浄設備」なのか「廃ガス洗浄設備」なのかで変わります。
ちなみに、廃ガス洗浄設備が特定施設に該当する場合は、ドラフトチャンバーに洗浄設備があったとしても水質汚濁防止法の特定施設にはならないでしょう。

>水濁法をみても特定施設として局所排気装置がかいておらず・・・。
「洗浄施設」か「廃ガス洗浄施設」かがポイントです。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、度々ご回答いただきましてありがとうございます。感謝いたします。

>お宅の業種がなんなのかわからないのでなんともいえませんが、特定業種にかか>る「洗浄設備」なのか「廃ガス洗浄設備」なのかで変わります。
>ちなみに、廃ガス洗浄設備が特定施設に該当する場合は、ドラフトチャンバーに>洗浄設備があったとしても水質汚濁防止法の特定施設にはならないでしょう。

廃ガス洗浄設備になります。

No.40299 【A-4】

Re:ドラフトチャンバーについて

2016-02-01 16:03:22 たる吉 (ZWl47e

一応、誤解が無いように記載しておきますね。

水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年六月十七日政令第百八十八号)
最終改正:平成二七年一一月一一日政令第三七八号

別表第1(特定施設)
六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 焼入れ施設
 ロ 電解式洗浄施設
 ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
 ニ 水銀精製施設
 ホ 廃ガス洗浄施設
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 焼入れ施設

例示すれば、上記のように例えば63の業種にかかるドラフトチャンバーは特定施設ではないのですが、71-2の業種にかかるドラフトチャンバーは特定施設になる可能性があります。
従って、「お宅の業種がなんなのかわからないのでなんともいえませんが」となっております。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、理解しました!

スクラバーの場合は廃ガス洗浄施設ですので、スクラバー自体は、七十五の廃ガス洗浄施設で届出しているんですね。それでドラフトチャンバー(局所排気装置)の届出も必要というのが腑に落ちなかったのですが、不要ということですね。
(念のため行政には確認しますが・・・)

No.40301 【A-5】

Re:ドラフトチャンバーについて

2016-02-01 17:22:53 たる吉 (ZWl47e

>七十五の廃ガス洗浄施設

・・・74迄しかないと思うんですけどね・・・まぁいいや。

回答に対するお礼・補足

>七十五の廃ガス洗浄施設

すみません。県条例が、七十五以降あります。失礼しました。

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