一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物 収集運搬 海上輸送 再委託について 

登録日: 2016年03月05日 最終回答日:2016年03月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40348 2016-03-05 13:34:43 ZWlf44c good

区間分割発注をせずに、再委託できるのか教えて下さい。
14条の第16項では、一度きりとか緊急時に限るとかいう文面はありません。

そこで、積極的に解釈してみて、以下のことができるか質問です。

離島Aから離島Bへの産業廃棄物の収集運搬です。
排出業者と弊社は、収集運搬の契約を結んでるとします。
弊社は取集運搬許可有です。
離島Bでの港から処分場へは弊社が運搬します。
以下の2社について、事前に排出業者へ書面による許可を取ってあるとします。

区間1:離島Aで置き場から港までの収集運搬を
収集運搬許可有の1⃣業者に頼む場合


区間2:離島Aの港から離島Bの港までの海上輸送を
収集運搬許可有の2⃣海運業者に頼む場合


弊社は1⃣業者と2⃣海運業者と、それぞれに再委託を結べる
のでしょうか。

宜しくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.40349 【A-1】

Re:産業廃棄物 収集運搬 海上輸送 再委託について

2016-03-07 12:04:00 たる吉 (ZWl47e

当初から再委託を前提として委託契約することはできません。
区間分割とするか、フェリー等に車両ごとのりこんで搬出する必要があります。

廃棄物処理法第14条を要約すると、
・政令で定める基準に従い
・環境省令で定める場合
に、再委託が例外的にできると規定されており、法的には「事前承諾だけで再委託可能」と読めてしまいます。

そもそも論でこの規定を法の規定通りに運用すると受託業者の裁量で如何様にもできてしまうため、その再委託契約自体を行政としては無効と判断するようです。

従って運用上は、本来可能であった廃棄物処理ができなくなった場合の緊急措置と認識しておく必要があります。

No.40356 【A-2】

Re:産業廃棄物 収集運搬 海上輸送 再委託について

2016-03-12 13:17:45 そうせき (ZWl9f44

本件に関連して、環境省から自治体への通知文があります。

日廃振「廃棄物処理法令・通知集」平成27年度版の279ページに掲載されています。

環廃産発弟120330002号 平成24年3月30日

各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長殿 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長

「規制・制度改革に係る追加方針」(平成23年7月22日閣議決定)において平成23年度に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)

<本文抜粋「・・・」は中略>下記のとおり解釈の明確化を図ることにしたので通知する。再委託は・・・責任の所在を不明確にし、不法投棄等の不適正処理を誘発するおそれがあることから、・・・再委託することを原則として禁止するものである。
ただし、産業廃棄物処理業者が委託を受けた産業廃棄物の処理について、・・・(再委託基準関連条文)・・・に規定する場合に再委託をすることは、上記趣旨に反するものではなく、処理施設の故障により受託した産業廃棄物の処分が困難となった等の緊急的な事態が生じた場合等に限定されないことに留意されたい。

ただし書きの最初に「処理について」とあり最後の例示は「処分が困難」のみですが「等」とあることから、「運搬」についても同様に「車両の故障等緊急措置には限定されない」と読むことはできないでしょうか。

不適切な拡大解釈でなければ、「当初から再委託を前提として委託契約」は可能ということができます。

ちなみに長岡文明氏は運搬も含めて規制緩和と解説しています。
http://www.revacs.com/biz/web/column/writer1/c012/

総件数 2 件  page 1/1