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環境Q&A

小型 焼却炉 

登録日: 2016年03月17日 最終回答日:2016年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40361 2016-03-17 18:13:18 ZWlf454 きたかみ かんきょう

当社では、古い、小型の焼却炉を有しております。         大防法のばい煙発生特定施設でもなく、
ダイオキシン特措法の特定施設でもありません。

燃やしているものは、工場現場の産業廃棄物(毛布など)と、    事務所で発生するごみ(一般廃棄物かは不明)など燃やせるものは、
すべて燃やしております。 
                   
そこで、質問ですが、場内の産廃を処分する場合、帳簿等の管理が必要と聞いたことがありますが、廃掃法なども含めて、気を付けないといけないポイントについてお分かりの方はいれば、ご教授願います。
尚、燃やすものに関して、行政に確認したことはありません。   

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No.40365 【A-1】

Re:小型 焼却炉

2016-03-24 09:01:51 たる吉 (ZWl47e

H14年から構造基準が厳格化しており、古い程度によるとは思いますが、次の構造基準を満たしておく必要があります。

1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

あと、帳簿の備付義務もございます。

回答に対するお礼・補足

たる吉                                                                       ご回答ありがとうございます。                                                            構造基準に関しては行政指導の下、対応しております。                                                 但し、帳簿の記録や、合わせ一廃処理など問題がありそうなので、廃掃法関連は調べるつもりです。

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