一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

機密書類の収集運搬について 

登録日: 2016年04月23日 最終回答日:2016年04月27日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.40386 2016-04-23 11:34:35 ZWlf5b 新入社員

はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。
私は今年から産廃業者に入社した新人です。機密書類の収集運搬許可についてお聞きしたいことがあり、質問させて頂きました。

弊社は廃プラスチックの収集運搬及び処分をしている中間処理業者です。(紙くずの産廃の収集運搬許可も有しております。)

今回廃プラの処理の委託を受けているお客様(出版業や印刷業のお客様ではありません)から、機密書類の処理業者を紹介して欲しいとの相談を受けましたので、機密書類処理業者(この会社は再生事業者登録も受けております)をご紹介し、その処理業者との再生資源物処分委託契約、弊社との再生資源物収集運搬契約を結ぼうとしております。

過去のQ&Aを拝見しても、機密書類だけの収集運搬なら専ら物となるので、許可不要と考えておりましたが、一応役所に問い合わせたところ、異なる回答が帰ってきました。

@弊社の本社がある自治体
 機密書類単体ならば専ら物であるので、許可不要
A排出事業場のある自治体
 一般廃の許可が必要。ただし今は新たに許可を出すことは無い。県が 産廃として認めるなら、産廃としてやって貰っても構わない。
B県(@、A共に同じ県内です)
 専ら物なので許可は必要ないが、再生事業者登録を受けている必要が ある。

Aはまだ理解できなくも無いのですが、Bに関しては、再生事業者登録について調べると、看板であって許可では無いとの文もあり、よく分からなくなってしまっております。

質問したいのは、今回の場合、弊社が機密書類の収集運搬をしても、法律的に問題は無いのかということと、このように自治体の回答がバラバラな時はどの自治体の回答に優先順位があるのかということです。

何卒ご回答宜しく御願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.40389 【A-1】

Re:機密書類の収集運搬について

2016-04-25 10:36:23 たる吉 (ZWl47e

まずは再生事業者登録については、単なる優良事業者認定のようなものであり、業者信頼度を上げるためのものであるのは、ご理解の通りだと思います。
また、専ら物であるためには、指定4品目である他、「排出先が再生利用を行っているリサイクル業者」である必要があります。
その確認方法のひとつとして、「再生事業者登録」があるというものだと思います。

つまり再生事業者登録を行っている会社に搬送するという前提であるのならば、本来は専ら物は許可不要と判断するんじゃないかと思いますが、Bは「運搬する御社がそうである必要がある」ということですかね?そこがよくわかりません。

各自治体の主張がそれぞれよく理解できていませんが、
@は正解
Bは主語が搬出先が〜というなら正解
Aは以下の通知の第3の3に反する為、不正解
だと思います。
http://www.env.go.jp/hourei/11/000470.html

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

Bに関しては、運搬する弊社も再生事業者登録を受けている必要がある、と言われました。

@が正解と言って頂いた事で、まずは自分の理解が間違っていなかったことに安心致しました。しかし今回の場合、排出元の自治体であるAに反して運搬業務を行うのは、止めたほうがいいのでしょうか?

処理業者に運搬も行ってもらえば、Bの言っている内容はクリアできるので、弊社は紹介だけ、という形にしようかと上司も言っているのですが、処理業者もAの一般廃の許可は持っておりませんので、結局Aの言うことには反してしまいます。

Aの一般廃の許可を持っていて、再生事業者登録を受けている業者が運搬すれば@AB全ての言う事を満たせるのですが、現在弊社の取引先にはそのような業者は無く、新たに探さなければなりません。今回の件で弊社、若しくは処理業者が運搬することに問題はありますでしょうか?

重ねての質問になってしまい申しわけございませんが、ご回答頂ければと思います。何卒宜しく御願いいたします。

No.40390 【A-2】

Re:機密書類の収集運搬について

2016-04-25 12:40:29 たる吉 (ZWl47e

>@が正解と言って頂いた事で、まずは自分の理解が間違っていなかったことに安心致しました。しかし今回の場合、排出元の自治体であるAに反して運搬業務を行うのは、止めたほうがいいのでしょうか?

そうですね〜。
地方事務権限とはいえ、県の見解がBということであれば、Bの指導に沿った方がよいと思います。
ただ、再生利用業者登録は、専ら物の指定や運搬のMUSTではないため、搬出先ではなく搬出者をそのように指導する根拠は明確にしてもらっていた方がよいと思います。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
再度のご回答ありがとうございました。

やはり県の意見を重視すべきなのですね。
もう一度県の担当の方に聞き、その如何によって今後の対応を決めたいと思います。

迅速なご回答、誠にありがとうございました。

No.40395 【A-3】

Re:機密書類の収集運搬について

2016-04-27 10:01:57 新入社員 (ZWlf5b

本日再度県に確認したところ、収集運搬する弊社が再生事業者登録を受けていなければならない、ということは無いとの回答でした。
先日確認させて頂いた時は必要との指導を受けた旨を話すと、それは誤りであり、どちらかに何らかの誤解があったためではないかとのとこでした。私の説明力不足だったのだろうと思います。

今回の件の場合、弊社が運搬するのは問題ないと県からも言って頂けましたので、契約を結んで業務を行いたいと思います。

たる吉様、迅速かつ適切なアドバイスを頂きまして、誠にありがとうございました。

総件数 3 件  page 1/1