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環境Q&A

マニフェスト交付日からの送付期限について 

登録日: 2016年05月23日 最終回答日:2016年05月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40411 2016-05-23 14:23:43 ZWlf518 かんきょうがかり

中間処理を行えない産業廃棄物について最終処分を行うために、専門の収集運搬業者に運搬を委託しました。
その後廃棄物は、収運業者の施設で「積替え・保管」を行い、後日最終処分場に持ち込まれることとなっています。

しかし、収運業者の事情により「積替え・保管」施設での保管期間が長くなってしまい、その期間が90日を超えてしまいました。マニフェストについては、交付日からの送付期限は、D票は90日以内、E票は180日以内となっており、E票に関しては問題が無いのですが、D票の送付期限についてはすでに過ぎてしまっています。

しかし、本案件は中間処理を行わないことから、E票の送付期限である180日以内ということだけが守られていれば、行政への報告は必要ないものでしょうか?

 これまではこのようなこともなく、90日以内にD票E票共に返却されていました。
今回のケースはどのように対応したら良いのかわからず、質問前にできる限り調べてみましたが、はっきりしたことがわからず質問をいたしました。ご教示をよろしくお願いいたします。

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No.40412 【A-1】

Re:マニフェスト交付日からの送付期限について

2016-05-23 15:35:30 たる吉 (ZWl47e

大阪府のHPがわかりやすいですね。
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/soti.html

結論のみ記載すると、「措置内容等報告書」にて、都道府県知事又は最寄りの市役所宛に報告してください。

回答に対するお礼・補足

たる吉様


早速のご教示ありがとうございます。
中間処理を行ったかどうかは問わず、あくまでD票については90日以内に排出者に届いている必要があるということですね。
勉強になりました。

ちなみに、中間処理を行わず直接最終処分をする場合、法令上の明記は無かったかと思いますが、実質、E票の送付期限もD票に合わせて90日以内になるという解釈なのでしょうか。

重ねてのご質問で恐縮ですが、もしよろしければご教示願います。

No.40416 【A-2】

Re:マニフェスト交付日からの送付期限について

2016-05-24 15:28:08 そうせき (ZWl9f44

「かんきょうがかり」さんは、勘違いをされていると思います。

90日、180日の期限は、紙マニフェストの場合D票E票が手元に届いた日、電子の場合は各処分が登録された日と理解しています。
従って、90日以内に処分を、180日以内に最終処分をすれば良い、というわけではないことになります。

そもそも「収運業者の事情により」というのは、どんな事情なのでしょうか。たとえば「資金繰りの都合」や「車両のやりくりが付かない」という事情は論外です。「量が集まらないので、最終処分に持って行けない」としたら、そんな不景気な業者は信頼に値しません。

積替え保管場所がどんなところか、現地確認はされていると思いますが、委託した廃棄物が3ヶ月も放置されて平気でいるから「D票の送付期限についてはすでに過ぎてしまっています。」という事態を招いたのです。
「かんきょうがかり」さんの職務怠慢です。

即刻、委託した産廃を取り戻して、最終処分まで見届けることで、法第12条の3第8項の「適切な措置を講じなければならない」義務が完了できることになります。

D票90日を超過時点で、その義務がすでに発生しています。
適切な措置を完了して報告する期限は、30日以内です。

No.40418 【A-3】

Re:マニフェスト交付日からの送付期限について

2016-05-24 17:14:52 たる吉 (ZWl47e

そうせき様が指導されているようなので、そのあたりには口出ししませんが、「適切な措置を講じなければならない」に対しては、取戻し処分以外の措置もあるでしょう。
かんきょうがかり様の管理レベルからすると措置内容報告書を提出前に市役所等とも相談するべきですね。

>中間処理を行ったかどうかは問わず、あくまでD票については90日以内に排出者に届いている必要があるということですね。

違います。
「中間処理を行った結果としてマニフェストD票が返却される」というものです。


>ちなみに、中間処理を行わず直接最終処分をする場合、法令上の明記は無かったかと思いますが、実質、E票の送付期限もD票に合わせて90日以内になるという解釈なのでしょうか。
直接最終処分委託の場合、D票は厳密に言えば不要でしょう。
つまり180日かと思います。

なんとさん
補足ありがとうございます。

No.40424 【A-4】

Re:マニフェスト交付日からの送付期限について

2016-05-30 13:30:16 なんと (ZWld61d

管理票の写しの送付を受けるまでの期間は則第八条の二十八で規定されていますが、第一号で、法第十二条の三第四項前段の規定による写しの送付は90日とされています。
法第十二条の三第四項前段には、括弧書きで“当該処分が最終処分である場合にあっては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨”とあるように、ここでいう『処分』には最終処分が含まれますので、中間処分を行わず最終処分する場合には、その最終処分が終了したという管理票の送付を受けるまでの期間は90日となります。
180日とされるのは、中間処理を行い、その後の産業廃棄物を二次委託した場合だけと理解しております。

JWセンター 産廃知識(2)
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/manifest.html

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