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環境Q&A

ISO14001 附属書/環境側面 

登録日: 2016年09月07日 最終回答日:2016年10月22日 エコビジネス 環境マネジメント

No.40530 2016-09-07 14:18:30 ZWlf153 ジェームス

 附属書の環境側面を参考に規格移行を検討しています、

 A.6.1.2 環境側面において、h)空間の使用が書かれています。

 この空間の使用とは、どの様な環境側面なのか判りませんでした。
建物の使用とかの意味なのでしょう? 事例等又はどの様に解釈すれば良いか等を教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

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No.40531 【A-1】

Re:ISO14001 附属書/環境側面

2016-09-07 23:52:33 Nobby (ZWlcf60

「新旧規格の対照と解説」には

「有益な影響」を含めた「空間の使用」と拡大して考えると、屋根及び壁面の緑化や太陽光発電設備の設置、階段やホールの吹き抜けなどの空間を活用したビルの省エネ設計など、様々なことが考えられる。

との記述があります。

回答に対するお礼・補足

Noddyさん

 早速のご回答を有り難うございます。

 この書籍を購入していませんでした。なるほどと思える空間の活用方法である印象を受けました。

 そこで、更に疑問点が出てきましたので、別の質問をお願いしたいと思います。

 太陽光発電設備は、e)エネルギーの使用の有益な環境側面として、電力の削減の環境目標にしていました。太陽光発電設備は、e)エネルギーの使用とh)空間の使用の一方に分類か又は両方に分類のどちらが良いでしょうか? また、その環境影響の評価基準は各組織で決めれば良いでしょうか? もし、事例等がありましたら、教えて頂きたく、重ねて宜しくお願い致します。

No.40532 【A-2】

Re:ISO14001 附属書/環境側面

2016-09-08 10:31:58 たる吉 (ZWl47e

まぁ、どうでもいいというかどうでもよくないというか、思うままです。
>太陽光発電設備は、e)エネルギーの使用の有益な環境側面として・・・
まず、「エネルギーの使用という環境側面に対して、有益な環境影響を及ぼす設備として太陽光発電設備を管理しています。」というならまだわかります。
でもですよ。ライフサイクル視点で見たときに、太陽光発電設備はエネルギーの使用に対して、本当に有益な環境影響を与えている設備なんでしょうか、はなはだ疑問です。(将来的にはそんな試算はでているようですけどね)

規格では、有益だとか有害だとか関係なく管理する(影響を及ぼす)環境側面を決定しなさい、って言っているだけだと思います。

>電力の削減の環境目標にしていました
次に、「電力削減という目標に対する監視対象物として、太陽光発電での発電量を監視しています。」というならわかります。
が、すでに設置済みであるなら環境目標達成の為の手段にはなりえないのではないですか?

>太陽光発電設備は、e)エネルギーの使用とh)空間の使用の一方に分類か又は両方に分類のどちらが良いでしょうか?
>また、その環境影響の評価基準は各組織で決めれば良いでしょうか? もし、事例等がありましたら、教えて頂きたく、重ねて宜しくお願い致します。

付属書に書かれたことは、参考です。規格ではありません。
そもそも環境側面を分類する必要がなぜあるのですか?
というのは、「環境側面をその種類別に分類する」とは規格には書いてありません。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、度々のご回答を有り難う御座います。

 仰られる様に、導入時には太陽光発電設備の設置計画を実行することを目標になっていましたが、その後は特に管理することはなく、発電量を集計し、時々、業者がメンテナンスを行う程度です。クリーエネルギーの利用で環境側面にはなっていますが、どの様な目標を立てるかを検討することは難しいです。

 さて、附属書は参考であって、その通りに要求されている規格ではないことを再認識しました。附属書の8種類の通りに分類しなくても、運用しやすい分類方法を検討してみます。

No.40582 【A-3】

Re:ISO14001 附属書/環境側面

2016-10-22 07:48:17 (ZWle459

ジェームス様

規格の真意は分かりませんが、エネルギーの利用や排出物のように積極的に環境影響を与えるだけでなく、倉庫(空き地?)利用のような『ただ場所を使うだけ』というのも『環境に影響を与えると言える事もあるのでは』という事ではないか?と考えています。
『それ』がその場所(空間)を占拠することで、他のものに不自由(環境負荷)を与えたり、代替え地の用意を迫られる場合もあるからです。

例えば、法律で言う処の日陰規制(建築基準法)や電波障害(電波法)、景観法なんかが『それ』に該当するかも知れません。

ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

鶏さん

 ご回答を有り難う御座います。
 場所や空間を占拠することによって、環境影響を与えることは有り得ることです。建築においては、様々は法規制がありますので、日当たり、電波障害、火災・地震の影響、落雷の影響、・・・・・いろいろと出てまいります。
 

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