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環境Q&A

アスファルト切断に伴い発生する汚濁水について 

登録日: 2016年09月13日 最終回答日:2016年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40533 2016-09-13 10:15:47 ZWlf513 計量

いつもお世話様です。

「アスファルト切断に伴い発生する汚濁水」の分析について質問があります。

近年、アスファルト舗装版の切断汚濁水は産業廃棄物という扱いになり、回収し産業廃棄物として適正に処理を実施しなければいけなくなりました。理由としてヒ素、鉛、カドミウム等の有害成分を含んでいる場合があるからです。
産業廃棄物として埋め立て処分する場合は、多くの自治体では汚泥として扱われることが多く、その場合は産業廃棄物溶出試験(13号試験)を行います。

ほとんど排水のようなものですが、溶出試験(13号試験)をするとういうことは、水10倍量を加えて6時間振盪し、ろ過した検液を分析するのでしょうか?
あるいは、単にろ過だけしたものを分析していいのでしょうか?

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」のどの部分にそういったことが載っているのでしょうか?


よろしくご指導お願いします。

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No.40542 【A-1】

Re:アスファルト切断に伴い発生する汚濁水について

2016-09-17 08:42:36 たそがれ (ZWla61d

自治体への確認も必要ですが、汚泥(ふつうはあり得ません)としてとらえるなら脱水、焼却等の中間処理が必要です。検査としては中間処理業者の自主基準に当たるものがあればそれが必要でしょう。中間処理後の残渣を埋立てるとき初めて法令上の溶出基準が生じます。

しかし、スラリー状汚泥程度ならともかく、ほとんど排水に近い性状のものを排水ではなく産廃扱いするとしたら廃酸あるいは廃アルカリとなるのが普通です。検査項目については受入れ側の要求が基本になるのでしょうが、特別管理産業廃棄物の判定基準としてpH及び有害物質(特定有害産業廃棄物)の項目があります。もちろん、溶出ではなくそのまま分析します。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。

先日自治体にも確認したところ、同じような回答を受けました。
沈殿物がほとんどないものであれば、濾過したものを分析し、スラリー状汚泥の場合には、水10倍で6時間振盪したものを分析と言われました。

その判断がいまいち曖昧な気でおります。

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