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環境Q&A

中間処理業者の看板未設置は廃掃法違反ですか? 

登録日: 2016年09月14日 最終回答日:2016年09月14日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.40535 2016-09-14 11:01:37 ZWlef26 環境推進者8号

久しぶりに投稿致します。宜しくお願いします。

廃棄物委託業者の現地視察を行っていると、会社の門付近などに「業の許可を示す看板」を設置している業者がほとんどです。しかし設置していない業者もあるようです(例えば、運送業が本業であり、がれき類を運ぶから収集運搬業の許可を得ている会社などが未設置)。この看板は会社PRのために設置しているのでしょうか? 看板未設置は廃掃法違反でしょうか?

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No.40536 【A-1】

Re:中間処理業者の看板未設置は廃掃法違反ですか?

2016-09-14 11:27:46 たる吉 (ZWl47e

施設の看板は法定義務ですが、業の看板の掲示義務はありません。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、早速の回答、誠にありがとうございました。施設を掲示しているのですね。了解しました。  

No.40537 【A-2】

Re:中間処理業者の看板未設置は廃掃法違反ですか?

2016-09-14 15:39:45 たる吉 (ZWl47e

>施設を掲示しているのですね。
いやいやおっしゃるとおり、業の看板はよく見かけます。

>この看板は会社PRのために設置しているのでしょうか?
このことは、設置している会社に聞かないとわかりませんが、排出事業者の視察チェックに含まれていることが多いし、行政から指導を受けて設置しているのかもしれませんので何とも言えません。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、ありがとうございました。 
施設(最終処分場)は法の看板設置義務があり、その他の施設は行政指導(条例)などかもしれない、とのこと理解できました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

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