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環境Q&A

産廃処理費用の支払について 

登録日: 2016年09月28日 最終回答日:2016年09月30日 環境行政 法令/条例/条約

No.40558 2016-09-28 20:09:39 ZWlf617 ぎっちょん

初めて利用させて頂きます。
当社は、化学品製造を生業にしている会社ですが、新規に産廃処理事業者と取引するに当たり、処理費用の支払について法律的な観点から確認したく、質問させて頂きます。

大まかに、産廃回収、中間処理、最終処分という流れですが、法律では、どのタイミングで、処理費用を支払する様定められているのでしょうか。また、何という法律に該当しますか。

ご教示の程お願い致します。

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No.40560 【A-1】

Re:産廃処理費用の支払について

2016-09-29 18:02:06 東北の産廃担当 (ZWlf55d

処理費用については、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2において、委託契約書に「委託者が受託者に支払う料金」を記載しなければならないという規定があるのみで、支払方法やタイミングについての定めはありません。

民法等の他法令で何らかの規定があるのかもしれませんが、そちらについては把握しておりません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。


他の法令も確認してみます。

No.40561 【A-2】

Re:産廃処理費用の支払について

2016-09-30 14:20:34 たる吉 (ZWl47e

例えばですよ。
指定ゴミ袋制度をとっている自治体は、運搬費(処理費)をビニール袋を購入するときに、支払します。
高濃度PCBになると、運搬完了(B2票)をもって支払処理をします。
一般的には、D票だったり、E票だったりですね。
場合によっては自社敷地を出た時点(A票完了)で支払処理することもあるでしょう。
要は、2社間の取り決めです。

また、廃棄物処理はどうも下請法の適用を受けない(自ら処理が基本)ようです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

参考になりました。

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