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環境Q&A

機密書類の処分方法、マニフェスト有無について 

登録日: 2016年10月19日 最終回答日:2016年10月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40577 2016-10-19 14:21:35 ZWlf55e 機械メーカー 新規環境部門員

標記の件、現在焼却処理している機密書類の処理方法について
ご相談がございます。

業種上、定期的にかつ相当量の機密書類が特に一部門で発生します。
やましい文書ではありませんが、お客様の機密情報が多く、本当に
対外的に出ては困るレベルの書類です。
こちらについて、現在下記のように処理しております。

・焼却処理
 (有価ではなく、こちらから処理費を支払)
・マニフェスト発行なし
・処理依頼は産業廃棄物管理部署でなく、機密書類が発生する部署が依頼

自分が疑問・不安に思っているのは、下記の点です。
@専ら物(=古紙)にマニフェストが必要ないとはいえ、『燃料』として
リサイクルしていると考えても、処理料金を支払っている以上、
産業廃棄物であり、マニフェストが必要となるのではないか?
A処理料金を支払うのであれば、溶解できる業者・処理に変えて頂き、
そこで得られる溶解証明書をマニフェストの代わりとしたい
Bそもそも、焼却する際に中身を見られる事は本当に無いのか
(何が入っているか分からないものを、未確認で焼却するとは思えません)

特に@について例えば自治体に相談する前に、有識者の皆様からの意見を参考としたく存じます。


なお、機密書類発生させている部署としては、社内でも一番プロ意識が
高い反面、環境への理解が中々難航しており、
『燃やしてなくなるのが一番安心だろ!』『溶解なんて信用できない』
『マニフェスト?業者から何も言って来ていないから俺は知らん。
きっと大丈夫だろう』程度の認識です…。

杞憂であれば良いのですが、コンプライアンス違反+情報漏洩だけは
一番避けたいので、何卒宜しくお願い申し上げます。

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No.40578 【A-1】

Re:機密書類の処分方法、マニフェスト有無について

2016-10-19 16:55:56 たる吉 (ZWl47e

>@専ら物(=古紙)にマニフェストが必要ないとはいえ、『燃料』として
>リサイクルしていると考えても、処理料金を支払っている以上、
>産業廃棄物であり、マニフェストが必要となるのではないか?
建設業や製紙業などを営んでいなければ、産業廃棄物ではありません。
そもそも持ち込み先は一般廃棄物の処理許可をもっているのですか?

>A処理料金を支払うのであれば、溶解できる業者・処理に変えて頂き、
>そこで得られる溶解証明書をマニフェストの代わりとしたい
専ら物でありかつ一般廃棄物となるため、溶解処理を行える業者に対して、お金を払って処理をしたとしても、委託契約やマニフェストは不要となります。

>Bそもそも、焼却する際に中身を見られる事は本当に無いのか
>(何が入っているか分からないものを、未確認で焼却するとは思えません)
>
そんなこといいだしたら、どこに頼んでも一緒でしょう。
例えば当社は、処理先と守秘義務契約は締結せず、製紙会社の溶解釜に段ボール箱ごと投入することとしており、都度、立会を行っております。

回答に対するお礼・補足

たる吉様


ご返答遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂き、有難うございます。
あれから社内調査を行い、ある理由から溶解が不可、焼却するしかないと
判明致しましたので、従来の対応を継続する事となりました。

一般廃棄物の処理許可も所持を確認し、問題はないと判明しております。

マニフェストは今後は発行しない方向性で話を進めるよう致します。
有難うございました。

No.40581 【A-2】

Re:機密書類の処分方法、マニフェスト有無について

2016-10-21 18:43:12 東北の産廃担当 (ZWlf55d

専ら物とは、廃棄物処理法において「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(産業廃棄物)」と規定されていますので、焼却する古紙は専ら物ではなく、通常の一般廃棄物になります(事務所等から排出される機密書類であれば、産廃の指定業種であっても一般廃棄物になると思います。)。


収集運搬と焼却を他社に委託している場合、受託業者は市町村の一般廃棄物収集運搬業許可及び一般廃棄物処分業許可が必要で、処理能力によっては一般廃棄物処理施設設置許可も有している必要があります。


再生利用の目的として古紙を溶解する場合については、専ら物に該当しますので、受託業者は一般廃棄物収集運搬業許可及び一般廃棄物処分業許可が不要ですが、焼却と同様に処理能力によって一般廃棄物処理施設設置許可が必要となります。

回答に対するお礼・補足

東北の産廃担当様

ご回答頂き、有難うございました。
返答のお礼が遅れてしまい、申し訳ございません。

ご指摘の通り、先方が一般廃棄物処理の許可を有している事を
確認致しました。そちらについては問題ございません。

一般廃棄物にもかかわらずマニフェストをわざわざ書き産廃としていた
理由と経緯は現在調査中ですが、まことに有難うございました。

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