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環境Q&A

「収集」「運搬」の言葉の定義について 

登録日: 2016年12月22日 最終回答日:2016年12月26日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.40637 2016-12-22 14:30:59 ZWlf649 ひかる

当社はある自治体の、公園清掃委託を受託しております。
公園の清掃を行い、集めたゴミを公園内のヤード(自治体の施設)に持っていき、分別するところまでが委託内容です。(ヤードから清掃工場までの運搬は、他の委託で行われています)
本委託には複数の公園の清掃が含まれているため、小さな公園で集めたゴミについては、ヤードがある公園まで運んでいます。

先日役所の担当者より、来年度からは廃棄物収集運搬業の許可がある業者しか入札に呼べないと言われました。公園から公園へのゴミの移動が収集運搬にあたるからということだそうです。(当社は、廃棄物収集運搬業の許可を持っていません。)

役所の担当者によると、ゴミを集めて移動させているのだから収集運搬にあたるだろう、という言い方でした。
その理論でいくとビルの清掃における、各階から保管所までの運搬も、収集運搬にあたることになります。

廃掃法では、収集と運搬が何を示しているのかが明確ではないように感じました。

役所の担当者の判断だと言われればそれまでなのかもしれませんが、納得がいきません。

「収集」「運搬」とは何を指しているのか、どこからが「収集」「運搬」にあたらないのかが、具体的にわかる(例えば、同敷地内の場合は収集運搬にはあたらないとか、公道を通行した場合とか、車を使用した場合等)条文やそれに近い文書があればご教授頂きたいと存じます。

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No.40638 【A-1】

Re:「収集」「運搬」の言葉の定義について

2016-12-23 16:42:21 なんと (ZWld61d

ご参考になれば

「収集」、「運搬」の定義に関しての具体的な行政通知等は出ていないと思いますが、過去にこのようなものもございました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=38092

そもそも自治体からの委託であれば、収集運搬の許可は不要かと思います。
(法第七条第一項で「その他環境省令で定めるもの」は許可不要とされ、則第二条第一号の「市町村の委託を受けて・・・収集又は運搬を業として行う者」)

入札に収集運搬業者しか呼べないと言っても、では許可申請すれば良いかというと、自治体によっては新規許可を出さないところもあります。(市町村の処理計画上不必要であるからという理由で)

役所の内規でそうなっていると言われれば仕方なく引くところも多いでしょう。
許可不要なのに許可業者でなければならない理由をもう一度担当者に御尋ねになっては如何でしょうか。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。


>そもそも自治体からの委託であれば、収集運搬の許可は不要かと思います。

過去記事では、(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29679)
「清掃」の委託は、一般廃棄物の『収集又は運搬を業として』行う者にはあたらないとの意見の方もおられるようです。
明確なものがないので、最終的には担当者の解釈次第ということでしょうか。
(本件は同自治体内の保管所に移動するだけなので、過去記事とは状況は違うと言えますが)

望みは薄そうですがもう少し、担当者に食い下がってみようと思います。

No.40640 【A-2】

Re:「収集」「運搬」の言葉の定義について

2016-12-26 12:06:08 東北の産廃担当 (ZWlf55d

公園のごみが一般廃棄物である場合は、なんとさんが回答されているように自治体からの直接の委託であれば、公道を通ったとしても収集運搬業の許可は不要です。

公園のごみであってもプラスチック、金属、ガラス等のごみを産業廃棄物としている自治体もありますが、産業廃棄物の場合、公園内でごみを集積する行為は認められても、公道を通って収集する行為には許可が必要とする自治体がほとんどであると思います。


なお、ご質問の委託は入札案件のようですが、一般廃棄物収集運搬業許可を取得していることが入札参加資格の登録要件となっている自治体もありますので、その自治体の入札システムの問題もあるのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。


>産業廃棄物の場合、公園内でごみを集積する行為は認められても、公道を通って収集する行為には許可が必要とする自治体がほとんどであると思います。

これは、法等に記載があるわけではなく、自治体それぞれの解釈、ということですよね。


今回の件は、同業者(収集運搬業の許可を持っている)が議員を使って担当者を動かしたようで、未だ納得いかないところはあります。
が、最終的には、発注者がそう解釈したと言われれば、明確なものがない以上、担当の判断に従うほかありません。



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