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環境Q&A

家電リサイクル マニフェスト報告書 

登録日: 2017年03月02日 最終回答日:2017年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40723 2017-03-02 17:39:12 ZWlf415 とも

家電リサイクル品を業者と運搬委託契約をしマニフェストを使用して指定引取場所
へ運搬した場合、マニフェスト交付状況報告書の処分受託者の許可番号
記載欄は、どの様に書けば良いのか教えて頂きたいのですが。
宜しくお願い致します。

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No.40754 【A-3】

Re:家電リサイクル マニフェスト報告書

2017-03-24 17:36:27 なんと (ZWld61d

>「家電リサイクル券」を購入して、自社の車が無いので、運搬のみを委託契約をし、マニフェストを交付した場合なのですが。

それでしたらマニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用はB票まで(C票以降は必要なし)ですから、交付状況報告書も「運搬先の住所」欄まで記入し、それ以降は記入不要です。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。参考に成りました。

No.40753 【A-2】

Re:家電リサイクル マニフェスト報告書

2017-03-24 14:50:57 なんと (ZWld61d

指定引取場所へ運搬されているということは、
『マニフェスト』と言われているものは、家電リサイクル法の「特定家庭用機器廃棄物管理票」(いわゆる「家電リサイクル券」)であると思います。(でなければ指定引取場所で受け取らないと思います。)
マニフェスト交付状況報告書と言われているものは、廃掃法の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」だと思いますので、そもそも記載の必要は無いと思われます。

指定引取場所でなく、特定家電を処分できる許可を持った廃棄物処分業者(質問では産廃か一廃かわかりません。)に運搬した場合で、その物が産廃であるならば、産業廃棄物管理票を使用しますから、交付状況報告書にも記載が必要となるでしょうけど。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。「家電リサイクル券」を購入して、自社の車が無いので、運搬のみを委託契約をし、マニフェストを交付した場合なのですが。

No.40737 【A-1】

Re:家電リサイクル マニフェスト報告書

2017-03-19 11:27:00 Nobby (ZWlcf60

家電リサイクル法として処分するのであれば廃掃法での処分受託者は空欄になると思いますが、詳しい方フォロー下さい。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

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