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環境Q&A

ばい煙測定の対象ボイラーについて大気汚染防止法 

登録日: 2017年05月03日 最終回答日:2017年05月07日 大気環境 大気汚染

No.40776 2017-05-03 19:36:25 ZWlf72f ボイラー初心者

自分自身で調べたりしましたが、過去の質問から該当するものがなく、担当環境事務局からも納得のいく回答を得られなかったので、ばい煙測定の実施の必要性について、質問をさせて下さい。
質問の背景と致しましては、ばい煙測定を行うにあたり規制基準があり、測定義務があるボイラーの測定を行うのは勿論なんですが、規制基準が猶予されている小型ボイラーの測定を行い、今後の為に検査結果書を残しておきたいと思い、「測定の必要性がある」という事を他人に説明出来るような法的又は根拠となる事項を調べておりましたが、自分が調べたかぎりでは見当たらず、答えが出なかったためです。
私の勤務する場所は、二種類のボイラーがあり、同一の排出口からばい煙を排出しており、
ボイラーは同時に稼働しています。
ボイラーは全て大気汚染防止法の規制対象規模に該当しております、炉筒煙管ボイラーと小型ボイラーです。
総量規制には該当しません。
炉筒煙管ボイラーについては規制基準の対象になっております。
ただ、小型ボイラーについては硫黄酸化物は燃焼分析表から算出が可能だと思いますし、ばいじんの排出基準、窒素酸化物の排出基準は当分の間適用猶予となっているようです。
また、ばい煙量、ばい煙濃度の測定義務等は排出基準を適用しないとされるばい煙については、当分の間、測定の対象にならない。と埼玉県環境部大気環境課の出されている資料にありました。
担当環境事務局からも小型ボイラーの測定の義務はないが、してもらった方が事故の報告の際に判断材料になる、という回答でした。
大気汚染防止法等改正のお知らせというお知らせをみましたが、やはりばい煙排出者の自主的な取り組みにより、排出基準又は総量規制基準が定められていないばい煙について測定することを排除するものではありません、と但書のような形で記載がありました。

もし、解釈についての誤解や、他に該当するものがありましたら、ご教示ください。
よろしくおねがいします。

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No.40781 【A-1】

Re:ばい煙測定の対象ボイラーについて大気汚染防止法

2017-05-07 21:42:12 black (ZWld48

参考:過去のQ&A
排出基準の適用を猶予されているばい煙等の測定義務について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=36858

平成23年大気汚染防止法改正:環水大大発第110316001号通知では、
https://www.env.go.jp/hourei/add/e016.pdf
「…なお、規則第15条の規定は、ばい煙排出者の自主的な取組により、排出基準又は総量規制基準が定められていないばい煙について測定することを排除するものではない。」
と表現されていますが、

この改正に伴うパブリックコメント回答では、
http://www.env.go.jp/press/files/jp/17179.pdf
「法第16条の測定について、ばい煙排出者が排出基準等を遵守するために義務付けていますので、排出基準の適用が猶予されているばい煙について測定を実施する必要はありません。」
とはっきり明記されています。

ただし、
自治体行政担当によっても若干指導ニュアンスが異なることもあるでしょうし、
質問者様も記されている「事故の報告の際に判断材料」、
また「自治体との協定」 「施設の劣化の傾向判断」「ISO」等々さまざまな理由で、
「小型ボイラーについて、法的測定義務はないが、測定は行う」
として測定を実施している事業者もあると思います。

(逆に、上記の平成23年大気汚染防止法改正を機に、小型ボイラーについては測定をやめた事業者もあります。)

回答に対するお礼・補足

貴重な回答、ありがとうございます。まだまだ調べ足りてなかったようです。
たくさん情報を頂けたのでとても勉強になりました。
ありがとうございました。

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