一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

廃棄木材について一廃か産廃か。 

登録日: 2017年07月28日 最終回答日:2017年08月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.40819 2017-07-28 12:05:22 ZWleb23 棚橋

いつもお世話になっております。

家具屋(製造は行わない販売店)で客が木製のタンスを購入し
納品の際、家具屋が無償で客の使っていた古い木製タンスを回収し
家具屋に持ち帰りました。
その後、様々な顧客から回収してきたものをまとめて
廃棄処分しました。

この場合、同種製品の入れ替えのため、無償で引き取る場合は
収集運搬許可が不要のようですが(下取り行為)

いろんなお客から製品の入れ替えのため無償で回収し
家具屋である程度貯めてから廃棄する場合なのですが
この廃棄木製家具は事業系一般廃棄物に該当するのでしょうか?
それとも家庭ごみに該当するのでしょうか?


お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.40821 【A-1】

Re:廃棄木材について一廃か産廃か。

2017-08-01 20:01:44 ボクシッチ (ZWlf75e

最近、一般廃棄物を勉強している者の個人的な意見です。

まず、表題になっている一廃か産廃との判断については
おそらく、製造業でも建築業でもないため
一般廃棄物になると思います。

また、家庭ごみか事業系ごみとの判断は
各自治体の判断にもとづくものであることが前提に
一般的にな考えに基づくのであれば
販売の事業と密接に関係しており、下取り行為?とは
事業活動の一環と判断もできると思われます。

今回の質問の意図として、家庭ごみと事業系の判断の理由として
自治体が収集・運搬・処理・処分の責任があるのか
事業者が自ら処理・処分もしくは処理の委託等の責任があるか
となれば当然事業者がこの家具屋さんが自治体の収集の許可や
委託を受けていない限り自ら処理・処分の責任の必要な
事業系一般廃棄物に該当すると思われますがいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答、誠にありがとうございました。

私もチャート等を書きつつゆっくり考えてみましたが
ボクシッチ様と同じく事業系一般廃棄物になると思っております。

確認というわけではありませんが
事業系一般廃棄物であるものを
産業廃棄物処分業許可しかない処分場での処分は不可能ですよね?

(なぜこんな質問をするかというと、とある理由がありますが、これは伏せておきます。)

No.40827 【A-2】

Re:廃棄木材について一廃か産廃か。

2017-08-15 17:21:11 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

これこそ法の隙間なんだと思います。


製造しないのなら産廃ではない・・・

これが極めて処理が困難になったりもします。

賃貸業者が、構造改革審議に合わせて 環境省に申し入れした結果

賃貸業者は産廃処理を行えることと相成りました。


きっと法のタテツケでは行えない部分もあるのだとは思うところです。

販売業者の家具やさんは現時点では一般廃棄物ですね。

回答に対するお礼・補足

ペコリ(・_・)”(..)”様

ご回答ありがとうございました。
今回家具の販売業者(製造は行わない小売)から出る廃棄物の件でお聞きしましたが
一般客からの廃棄家具を客からお金をもらったうえで回収したり
それを産廃として廃棄したりと
様々な問題が確認できました。
いつもありがとうございます。

総件数 2 件  page 1/1