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環境Q&A

消火器リサイクル窓口業者への収集運搬 

登録日: 2017年09月12日 最終回答日:2017年10月03日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.40852 2017-09-12 16:44:37 ZWl7115 匿名

消火器は消火器リサイクル窓口業者へ処分を依頼する方法がありますが、
排出業者から委託を受けて窓口業者へ収集運搬することは可能でしょうか。

調べてみると、広域認定制度の特例で認定業者は産廃の許可が無くても
収集・処分ができ、産廃マニフェストも不要なようです。

認定業者ではない運搬業者(一廃・産廃の収集許可有)は、
排出者から委託を受けて広域認定業者へ運搬することができますでしょうか。

運搬するにしても、持ち込み先は産廃業者でないので、産廃契約や
マニフェストの取り扱いはできないですよね?
無理ってことでしょうか?

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No.40866 【A-1】

Re:消火器リサイクル窓口業者への収集運搬

2017-09-28 18:16:23 東北の産廃担当 (ZWlf55d

>認定業者ではない運搬業者(一廃・産廃の収集許可有)は、
>排出者から委託を受けて広域認定業者へ運搬することができますでしょうか。

適切な収集運搬業許可を有しているのであれば可能であると思いますが、一般廃棄物である消火器については、許可の関係でかなり厳しいような気がします。


>運搬するにしても、持ち込み先は産廃業者でないので、産廃契約や
>マニフェストの取り扱いはできないですよね?
>無理ってことでしょうか?

ご質問の意図をよく理解していないかもしれませんが、産業廃棄物である消火器について、広域認定に含まれない収集運搬業者が広域認定業者まで運搬する場合、排出者と収集運搬業者の間で委託契約及びマニフェスト管理が必要になると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

消火器は、中の粉末が産廃で容器は一般廃棄物と理解しています。会社は両方の許可を持っているので、運搬資格はありますが、処理先に広域認定の事業者を希望されると困ってしまいます。(事前にリサイクル料金を払っている消火器であり、広域認定事業者の処理報告が欲しいとのこと)

広域認定事業者はその特典により処理業を有していません。これでは収集運搬して持ち込めません。

つまり、排出者が広域認定事業者の窓口に持ち込むか、広域認定事業者の枠組みにより運搬や郵送して引き渡すのみで、第三者の収集運搬業者は取り扱えない枠組みとなっているように見えます。

No.40867 【A-2】

Re:消火器リサイクル窓口業者への収集運搬

2017-10-03 12:24:44 東北の産廃担当 (ZWlf55d

>消火器は、中の粉末が産廃で容器は一般廃棄物と理解しています。

粉末が「一般廃棄物」で、容器が「産業廃棄物」でしょうか?

事業所から排出される消火器の場合、現実的には、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物として扱っている自治体はそれほど多くないのではないでしょうか。

粉末を産業廃棄物の「汚泥」としたり、総体で産業廃棄物(総体で一般廃棄物とする自治体は少ないかもしれません)とする場合も多いように思います。


>広域認定事業者はその特典により処理業を有していません。これでは収集運搬して持ち込めません。

私の回答が分かりにくかったかもしれませんが、持ち込めないということはありません。

産業廃棄物である消火器を、広域認定に含まれない収集運搬業者が広域認定業者に持ち込もうとする場合、排出者と収集運搬業者の間で「収集運搬だけ」廃棄物処理法の委託契約を締結し、「収集運搬だけ」マニフェスト管理すればよいということになります。広域認定業者へ持ち込まれた後は、広域認定制度により処分されるという流れです。


回答に対するお礼・補足

>「収集運搬だけ」廃棄物処理法の委託契約を締結し、「収集運搬だけ」マニフェスト管理すればよい
>広域認定業者へ持ち込まれた後は、広域認定制度により処分されるという流れです。

そういうことができるのですか。目からうろこです。
ありがとうございました!

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