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環境Q&A

有害物質汚水を全量産廃処理する工場の公害防止管理者(水質)選任について 

登録日: 2017年09月13日 最終回答日:2017年10月15日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40853 2017-09-13 17:32:44 ZWlb52a アルファ

いつもお世話になっております。

水濁法有害物質を含む汚水が発生しますが、全量産廃処理しています。処理委託量 10,000m3/日未満です。

その他の排出水(生活系、間接冷却系)は、1,000m3/日未満です。

有害+その他 = 10,000 m3/日 未満です。


公害防止管理者は、選任不要でしょうか。
または、何種を選任すべきでしょうか。

よろしくご教授願います。

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No.40855 【A-1】

Re:有害物質汚水を全量産廃処理する工場の公害防止管理者(水質)選任について

2017-09-15 09:13:02 たる吉 (ZWl47e

管轄自治体の指導に従うのが常ですが、法的には選任義務がありそうに読めます。
選任時の要資格は、第2種となります。

公害防止管理者法において公害防止管理者の選任が必要な工場は、汚水等排出施設が設置されている工場のうち、
@有害物質使用特定施設の一部が設置されている工場で排出水を排出しているもの
Aその他の工場で排出水量が千立方メートル以上のもの

この排出水については、「雨水も含む」と運用されていることから、実質的には「合流式下水道に接続されていない限り、排出水を排出していないとはみなされない」ようです。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。

有害物質使用特定工場

 → 排出水量(雨水含む)1万m3/日未満 :第2種
              1万m3/日以上 :第1種 
   を選任と理解しました。

ありがとうございました。

No.40870 【A-2】

Re:有害物質汚水を全量産廃処理する工場の公害防止管理者(水質)選任について

2017-10-13 21:59:55 火鼠 (ZWlf20

たる吉さんと言うプロからの、返答がありましたが。疑問を挟みます。
私は、古い公害防止管理者(水質1種 昭和48年取得かな)です。実際には使っていない。私は、有害物を含む排水を、全部処理業者へ委託する事により、済ませました。
だって、一般河川に放流してなければ水質汚濁防止法にかからないと思いますが?

排水で雨水を含むは、分かるのですが、製造に係るものがすべて排出されない場合も対象になるのか、疑問。昔、工場の冷却水が、工場排水なのかとか、湧き水は、処理してから排出とかの問題があったことは知ってはいますけど・・・

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

特定施設があれば「特定工場」ですが、有害汚水を全量産廃処理していれば選任義務は不要と考えますが、念のため県に確認することにいたしました。

ありがとうございました。

No.40873 【A-3】

Re:有害物質汚水を全量産廃処理する工場の公害防止管理者(水質)選任について

2017-10-15 17:56:12 Nobby (ZWlcf60

質問の趣旨とは少しずれますが、気になるので書きます。

平成24年の法改正(地下水汚染の未然防止の観点から)により、有害物質使用特定施設があれば
従来対象外であった公共用水域に水を排出しない施設、すなわち雨水を含め排水の全量を下水道
や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設なども
水濁法の届出対象となりました。

有害物質使用特定施設があればすべて水質汚濁防止法の規制を受け、構造等に関する基準遵守義務、
定期点検の義務が発生します。

「合流式下水道に流しているから」とか「一般河川に放流してなければ」との理由で水濁法対象外
とはならないように思います。

http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

水濁法(瀬戸法)の対象となれば、公害防止組織法の対象にもなりそうですが、念のため県に確認することにいたしました。

ありがとうございました。

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