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環境Q&A

一般廃棄物処理施設の許可を受けている場合の軽微変更について 

登録日: 2017年09月21日 最終回答日:2017年09月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.40864 2017-09-21 14:54:50 ZWlf816 saaki

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設)の許可を持ち、業としての許可は持たずに自ら処理(焼却)している事業者(法人)の者です。

代表者変更に伴い、変更の手続きをしようとして施行細則第2条の規定により「一般廃棄物処理施設設置者等変更届出書」を提出したところ、法第9条の規定による軽微変更手続きにも該当するので、「一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書」を提出するように言われました。また、代表者以外の役員についても変更あるため、以下の添付書類も提出するようにとのことです。

 代表者の住民票
 誓約書(法第7条5項4関連)
 変更している役員全員の住民票
 役員の変更届


過去にも、代表者変更の手続きを実施していますが、これまで代表者以外の変更手続きはとったことがありません。法律は以前より変更ないと思いますが、業としてごみ処理施設を動かしていないのに、代表者以外の役員の住民票などの対応も必要なのでしょうか?
軽微変更とは、規則第5条の2にあります一〜五に該当しない変更とありますが、単純に自社内でごみ焼却しているだけなのに役員の変更の都度、軽微変更を出す必要がある変更に該当するんでしょうか?自ら処理している場合でも、一部の役員変更ある都度、軽微変更届を提出すべきものなのか、法第7条の許可を受けていないのにそれに関する誓約書の提出が必要なのか、ご存じの方がいらっしゃればご教授頂ければと存じます。

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No.40865 【A-1】

Re:一般廃棄物処理施設の許可を受けている場合の軽微変更について

2017-09-28 12:50:32 東北の産廃担当 (ZWlf55d

>業としてごみ処理施設を動かしていないのに、代表者以外の役員の住民票などの対応も必要なのでしょうか?

自治体によって必要書類が異なる場合もあると思いますが、少なくとも法人の商業登記簿や新任役員の住民票については、ほとんどの自治体で提出が必要かと思います(ここ最近の話ではなく、結構前からです)。


>軽微変更とは、規則第5条の2にあります一〜五に該当しない変更とありますが、単純に自社内でごみ焼却しているだけなのに役員の変更の都度、軽微変更を出す必要がある変更に該当するんでしょうか?

規則第5条の2は「変更許可」を取得する必要のない変更について説明している条文になります。今回の場合は、規則第5条の4第6号ロを根拠に、軽微変更届の提出が必要です。


>自ら処理している場合でも、一部の役員変更ある都度、軽微変更届を提出すべきものなのか、

処理業・自ら処理関係なく、一部の役員変更の都度、軽微変更届の提出が必要です。


>法第7条の許可を受けていないのにそれに関する誓約書の提出が必要なのか

誓約書の提出については、おそらくその自治体の条例が根拠になっているのかと思いますので、必要性については管轄の自治体に相談されてください。提出を求めていない自治体もあります。

回答に対するお礼・補足

根拠となる条文を用いての丁寧な説明をいただき、有難うございました。自ら処理でも、施設許可である限り適用条件は同じと理解させていただきました。

役員変更時の誓約書については、法令に変更時の記述が無く、条例にも誓約書を出すような記述がないことから、提出不要とのことで落ち着きました。

最終的に、何が必要で何をすべきか根拠を含めて明確になり、手続を進めさせて頂くことが出来ますので、助かりました。

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