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環境Q&A

廃棄板材や廃木製パレットなどの産廃置き場の立米表示は違法? 

登録日: 2017年10月16日 最終回答日:2017年10月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40874 2017-10-16 14:46:51 ZWlef26 環境推進者8号

久しぶりに質問致します。宜しくお願い致します。

工場内に産業廃棄物置き場があります。
その一角に、廃木材置き場を設けており、廃棄板材や廃木製パレットなどを置いて、付近に60cm×60cmの看板を掲げています。その内容を「保管量」として(○○m3)と表示を行っていたのですが、高さの表示が無いということで、これは違法になるのでしょうか?

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No.40876 【A-1】

Re:廃棄板材や廃木製パレットなどの産廃置き場の立米表示は違法?

2017-10-18 21:17:02 火鼠 (ZWlf20

>
何か、?引っ掛け問題ですか?
看板が、60cm×60cmで、保管量はXm3 看板には、保管量ありませんけど??書かれているのは、看板の大きさではないでしょうか?

看板出していればいいの??5m×5mで20mの高さでごみ積み上げました。これあり??500m3大した容量じゃないよね。
でも、実際あったら、怖い状態じゃないかい?


看板の大きさの法的根拠は、きっと告示にあります。廃棄物の高さも、告示にあった気がします。積み上げてはいけない高さ??

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。 

No.40877 【A-2】

Re:廃棄板材や廃木製パレットなどの産廃置き場の立米表示は違法?

2017-10-19 13:32:28 たる吉 (ZWl47e

廃棄物の置き場の看板に関する法定要求事項は、以下のとおりです。

・掲示板の大きさ(60cm×60cm 以上)
・産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
・保管する産業廃棄物の種類(「石綿含有産業廃棄物※」 が含まれる場合は、その旨を含む)の表示
・保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先
・屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積上げ高さ

上記回答者がおっしゃられるよう保管量の規定はありませんが、最大積み上げ高さの表示は必要のようです。
しかしながら、この最大積み上げ高さは必ずしも「メートル表示ではない」と思います。
たとえば、「パレット何枚迄」という表示でもよいはずです。
苦し紛れではありますが、置き場面積は固定のはずなので、「保管容積が記載されていることで、必然的に高さを表示しているのと変わりない」という言い訳も可能かもしれません。

まー、素直に高さを表示した方がいいでしょうね^^

回答に対するお礼・補足

たる吉様
「苦し紛れではありますが置き場面積は固定のはずなので・・・・・言い訳可能かもしれません」のご回答、誠にありがとうございました。参考になりました。
ただ、「素直に高さを表示・・・・・」のアドバイスのようにはしようと思っています。

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