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環境Q&A

リフォーム現場からの廃棄物の持ち帰り 

登録日: 2017年10月26日 最終回答日:2017年11月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40882 2017-10-26 09:07:42 ZWlf820 cc

自社が元請けのリフォーム工事の現場内で発生した廃棄物を自社まで持ち帰り自社が契約している産廃業者のコンテナに集積した後、産廃業者に収集運搬処分を委託するのはNGでしょうか?

上記条件がNGの場合どうゆう工程を踏めば効率的に処分できるのでしょうか?


※今までは契約している産廃業者まで現場から持ち込んでいましたが、現場の数が多く、また一度の運搬は0.5㎥以下なので複数現場をまとめて処分したいと考えております。


また下請けで入った場合、0.1㎥の廃棄物でも持ち帰っては駄目でしょうか?
宜しくお願いします。

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No.40888 【A-1】

Re:リフォーム現場からの廃棄物の持ち帰り

2017-10-30 21:08:36 Nobby (ZWlcf60

>自社が元請けのリフォーム工事の現場内で発生した廃棄物を自社まで持
>ち帰り自社が契約している産廃業者のコンテナに集積した後、産廃業者
>に収集運搬処分を委託するのはNGでしょうか?
元請業者は、建設系廃棄物の処理にあたっては、自ら処理するか、許可を有する処理業者に委託しなければならない
(法第21条の3第1項)ので問題ないと思いますが・・・


>また下請けで入った場合、0.1㎥の廃棄物でも持ち帰っては駄目でしょう
>か?
下請負人による運搬が許可なく可能となる要件(法第21条の3第3項)を満たせばOKだと思います。

No.40912 【A-2】

Re:リフォーム現場からの廃棄物の持ち帰り

2017-11-27 12:03:09 東北の産廃担当 (ZWlf55d

>自社が元請けのリフォーム工事の現場内で発生した廃棄物を自社まで持ち帰り自社が契約している産廃業者のコンテナに集積した後、産廃業者に収集運搬処分を委託するのはNGでしょうか?

自社運搬で持ち帰るのであれば問題ないと思いますが、自社の保管場所の面積によっては、事業場外保管に該当し、また、事業場外保管に該当しなくても収集・運搬における積替え保管の基準が適用されますので、保管日数などへの注意が必要です。


>下請けで入った場合、0.1m3の廃棄物でも持ち帰っては駄目でしょうか?
リフォーム工事については下請けの特例も適用外と思われますので、持ち帰るためには許可が必要であると思います。

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