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環境Q&A

運搬車情報のマニフェスト及び帳簿記載について 

登録日: 2017年12月11日 最終回答日:2018年01月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40926 2017-12-11 11:18:00 ZWl7115 匿名

運搬車情報は収集運搬業者は帳簿に記載すべき事項とされていますが、
一部のマニフェスト(様式)に運搬車を記載する項目が無いものもあります。
(運転手の氏名欄はある)

備考欄に運搬車を記載すれば良いものと思っていますが、
いっそのこと帳簿に運搬車情報を記載しないで済ましたいとも思っています。
運搬車は法定記載事項ですが、うちは記載していないよ!なんて業者さんは
どれくらいいらっしゃいますでしょうか?

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No.40952 【A-1】

Re:運搬車情報のマニフェスト及び帳簿記載について

2018-01-21 15:16:06 Nobby (ZWlcf60

運搬担当者や車両番号は、法第八条の二十一 法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項では無いので記載の必要はないでしょう。

当社ではトラブルがあった場合に確認できるため車両番号、運転手名はマニフェストに記載しています。

運搬車の情報記録するのがそれほど面倒とは思いませんが・・・

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
会社では法令に定める記載事項の車両情報に見合う情報として車両番号を帳簿に記載しています。
年間二万件の紙マニフェストを扱うので一件3秒の作業でも削減できるならしたいのです。

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