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環境Q&A

直接水冷式押出機とは 水質汚濁防止法の特定施設について 

登録日: 2017年12月18日 最終回答日:2017年12月18日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40931 2017-12-18 14:04:26 ZWlf83c BC

水質汚濁防止法の特定施設について、33のロ(合成樹脂製造業の用に供する施設の水洗施設)の該当施設(主要例)の文言に「直接水冷式の押出機も含む」とあります。

直接水冷式の押出機とはどのようなものを指すのでしょうか。

1.押出機の温調用として押出機を直接水で冷やし、その水が直接排水されている構造のものなのか

2.押出機から押出された溶融樹脂を、直後に水槽で水を直接使用して冷却していることなのか

3.まったく違うものなのか

今回、押出機を設置するにあたり、とある筋から、日本標準産業分類の1635(プラスチック製造業)に該当し、押出機が直接水冷式であった場合、水濁法の特定施設に該当するので各種行政への手続きが必要との助言をいただき、直接水冷式ですか?と問われた次第です。

私の所では、押出機を使用して原料樹脂(紛体、ペレット)に各種添加剤を加えて機能性を付加したペレットを製造しています。このことから1851(プラスチック成型材料製造業)に該当し、特定施設とはならないと思っております。ただ、押出された樹脂は水槽で冷却されているので、水洗もかねて冷却されていると解釈したら上記2にあてはまるのかなと疑問に思った次第です。
そもそもこの業種で使用される押出機は温調には熱交換器を使用した間接冷却式が主流であると認識していて、直接冷却式の押出機という表現も初めてきいたもので、ご質問させていただきました。

ご教示のほど、よろしくお願いします。


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No.40932 【A-1】

Re:直接水冷式押出機とは 水質汚濁防止法の特定施設について

2017-12-18 14:37:53 たる吉 (ZWl47e

水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について
公布日:昭和47年5月8日
環水管22号
http://www.env.go.jp/hourei/05/000128.html

33のロ
不純物、附着物等を取り除くため中間製品を水で洗浄する施設(直接水冷式の押出機を含む。)

つまり、「製品と水が直接接触する水が発生する構造の場合は、特定施設に該当する」ということではないかと思います。

最寄りの保健所等にご相談されるのがベターです。

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございます。

行政への確認が一番確実ですね。

リンク先を確認しました。ここにある表1の33項に2637(プラスチック製造業)の業種とあります。2637という番号が日本標準産業分類には当てはまらないのですが
何か別の分類番号なのでしょうか。調べてもよくわかりませんでした。ご存じでありましたら教えていただけると幸いです。

No.40933 【A-2】

Re:直接水冷式押出機とは 水質汚濁防止法の特定施設について

2017-12-18 17:37:15 たる吉 (ZWl47e

その当時の標準産業分類かと思います。

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/47index.htm

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

改訂により番号が変わってきているのですね。

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