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環境Q&A

一時保管場所の産廃の移動について 

登録日: 2017年12月18日 最終回答日:2017年12月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40934 2017-12-18 18:51:27 ZWlf83d 産廃風太郎


一時保管場所が狭いので、分別して溜まった産廃を社内の別の倉庫に移動させようとする時の問題点はなんでしょう?

また、移動させた倉庫からバッカンを最終処分場へ移庫することの問題点はなんでしょうか?

皆様お知恵をお貸しください。

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No.40935 【A-1】

Re:一時保管場所の産廃の移動について

2017-12-20 08:44:37 たる吉 (ZWl47e

廃棄物処理法とは、一見、廃棄物の処理に関する法律かと思うところですが、その正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と言い、実際には当該法規制内にも規制が無い、「清掃」という点の範囲の解釈が重要となってきます。

例えば、大阪市のQ&Aでは、次の解釈がなされております。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_1.html#q8
『Q8 道路清掃に伴う産業廃棄物の排出事業者は、清掃業務を受託した業者か発注した道路管理者か?
A8
 道路管理者が排出事業者となります。
 清掃業務において生ずる産業廃棄物は、清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではなく、清掃する前から発生していた産業廃棄物を一定の場所に集積させる行為をしたに過ぎないため、清掃委託をした事業者(道路管理者)が排出事業者となります。
 従って、道路清掃に伴う産業廃棄物を当該道路から離れた場所にある道路管理者の保管選別施設や処分業者の施設まで運搬する場合において、当該清掃業者に運搬を委託する場合には、廃棄物処理法の委託基準が適用されます。』

つまり、貴社が行っている一時集積が自社敷地内への移送であれば、廃棄物処理法の規制はかからず、「清掃」という解釈が可能ではないかと思います。

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