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環境Q&A

再々委託? 

登録日: 2017年12月20日 最終回答日:2017年12月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.40936 2017-12-20 13:11:33 ZWlf83e Xanadu

会社でISO担当してます
実際に対応及び問い合わせしたのは別の者です
先日契約している産廃処理業者(以下A社)から「最終処分場が満杯になる」と通知がきました。
それに伴い今後ガラス等の埋め立て処分の産廃は引き取りは出来なくなるが焼却処分の物は引き続き引き取れる、焼却処分で出た灰・燃え殻をB社で処理してC社で最終処分(埋め立て)するとA社から言ってきました。
当社→A社→B社→C社という形になる為、再々委託になるんじゃ?県庁に問い合わせした方が良いとその方に言った所、県庁の産廃担当者に問い合わせた所、当日には答えられないと言われましたが、翌日に「灰・燃え殻を委託するので法律上問題ありません」と回答頂きました。
A社で焼却処分して出た灰・燃え殻が「13号廃棄物」になるため問題ないという事のようでしたが、ネットで私が調べた範囲では産廃を焼却しても燃え殻になるだけで13号廃棄物にはならないと書いてあった所があったので本当に問題無いか疑問に思ったので質問させて頂きます。

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No.40937 【A-1】

Re:再々委託?

2017-12-21 09:25:10 たる吉 (ZWl47e

>会社でISO担当してます
>実際に対応及び問い合わせしたのは別の者です
>先日契約している産廃処理業者(以下A社)から「最終処分場が満杯になる」と通知がきました。
>それに伴い今後ガラス等の埋め立て処分の産廃は引き取りは出来なくなるが焼却処分の物は引き続き引き取れる、焼却処分で出た灰・燃え殻をB社で処理してC社で最終処分(埋め立て)するとA社から言ってきました。
>当社→A社→B社→C社という形になる為、再々委託になるんじゃ?県庁に問い合わせした方が良いとその方に言った所、県庁の産廃担当者に問い合わせた所、当日には答えられないと言われましたが、翌日に「灰・燃え殻を委託するので法律上問題ありません」と回答頂きました。
>A社で焼却処分して出た灰・燃え殻が「13号廃棄物」になるため問題ないという事のようでしたが、ネットで私が調べた範囲では産廃を焼却しても燃え殻になるだけで13号廃棄物にはならないと書いてあった所があったので本当に問題無いか疑問に思ったので質問させて頂きます。

まず、13号廃棄物とは「処分するために処理した廃棄物」の総称であり、燃えがら(灰)、ばいじん(集塵灰)はこの時点では13号廃棄物ではありません。
燃えがらやばいじんが最終処分(埋め立て等)の為の溶出基準を満たしていない場合、そのために処理したあとの残渣物が13号廃棄物となります。
つまり、B社が処理した廃棄物は13号廃棄物ですね。

また、現在の処理ルートが詳しくわかりませんが、おそらくA社→D社(埋立処分場:満杯)であったルートを、A社→B社→C社とすること自体もよくわかりません。
というのは、こういう条件下であるならば、D社は遮断型最終処分場である必要があるため、現実的には考えにくく、B社の介在が必要であれば、現時点ですでに法律違反状態の可能性が高い気がします。(C社の受け入れ制限[許可条件]の可能性はありますが・・・)

さて、ご質問自体は「本当に問題ないか」ですが、再委託でも再々委託でもありません。
A社との委託契約書内にC社を最終処分先として追加する覚書を書けば法的には問題なさそうです。いわゆる2次マニフェストと言われる領域ですが、委託契約書の法定記載事項的にはB社の介在が記載されていないので、今回の申し入れ内容を覚書と共に保管しておくことをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

お答え有難う御座います

処理ルートはA社が引き取り、処理、最終処分すべて行ってました。
処分場は管理型だったようです
今まではA社一つで完結してたのがA社の後にB社、C社が付け加える状態になったということです。
他社が処理ルートに入る関係か処理単価も上がる事になり改めて契約を結びなおす事になりましたです。
当社が出してる産廃に特管で処理している廃溶剤がある関係で廃油の処理許可を持ってる所が近い地域で少ないうえに、廃油の許可持ってる所は他必要許可が無い、揃ってる所は遠い等で選択肢は少ない状態で結局そのまま同じ業者を使う事になったようです。

No.40938 【A-2】

Re:再々委託?:補足

2017-12-21 15:56:21 Xanadu (ZWlf83e

補足です
修正がきかない仕組みのようなのでこちらで補足します
このA社今年で許可の認可が切れるので新しい認可書のコピーを貰えるよう去年から催促してたが、「申請はしてるが認可が下りてない」と答えるのみでしてとうとう持ってる認可書のコピーに記載されてる期限が切れた時に県庁に問い合わせた所「みなし許可として処理委託して法律上問題ありません、設備トラブルとの事で廃油の焼却処分が間に合っておらず敷地内に廃油の保管量が許容範囲を超えており、行政指導中です」と返答があった事から、本来の処理方法(3日位燃やし続けるそうです)では間に合わず(灰・燃え殻に)有害物が多量に残る処理しかできずB社を挟んでるんじゃないかと推察してますが本当の所はわかりません。
少なくとも行政指導は「処理施設のトラブルで処理が間に合わず敷地内の保管量が許容範囲を超えてる」事の改善を指導であり、「処理方法が間違ってる」だとか「最終処分場の有害物の濃度が規定値を超えてる」等ではなかった為法律違反では無いと判断してますが(保管量が超えてるのは法律違反じゃ?といわれればそうなんで厳密には法律違反状態なんですが・・・)

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