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環境Q&A

ばい煙の測定頻度について 

登録日: 2017年12月26日 最終回答日:2017年12月28日 大気環境 大気汚染

No.40940 2017-12-26 01:48:09 ZWlf844 不勉強で申し訳ないです

乾燥炉を所有しており、年2回の測定を行っています。
しかし、乾燥炉を必要とする仕事が減り、最近数年は測定の為に運転を行っています。
休止も考えましたが、要望があれば運転できるようにしておきたいので、施行規則に記載されている、1年間につき継続し休止する期間が6か月を超える場合に適合するかと思い、年1回への変更を検討しています。

@当てはまるのでしょうか?(環大規32号『季節稼働施設等に係るばい煙濃度の測定回数の改正』と記載されているので、仕事が無いから測定頻度を少なくするでは通用しないのではないかと危惧しています)

A環大規32号に『また、本規定は、継続休止期間が6月以上であれば、残余の稼働期間の長短にかかわらず、少なくとも年1回はばい煙濃度の測定を義務づけるものであるが、1年を通して休止し、ばい煙を大気中に排出していないばい煙発生施設については、ばい煙濃度の測定を行う必要はないことに留意されたい』とありますが、こちらに適用し、運転する年度まで測定しないも可能なのでしょうか。

所轄の市町村へ確認の前に、ここでみなさまよりご教示いただければと思い、質問させていただきました。長文申し訳ございません。よろしくお願いします。

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No.40942 【A-1】

Re:ばい煙の測定頻度について

2017-12-26 11:45:32 まるに (ZWl992c

>@当てはまるのでしょうか?(環大規32号『季節稼働施設等に係るばい煙濃度の測定回数の改正』と記載されているので、仕事が無いから測定頻度を少なくするでは通用しないのではないかと危惧しています)

H24.3.30付の大気汚染防止法Q&Aでは、
「@休止中の取扱い
大気汚染防止法施行規則第15 条では「1年間につき継続して休止する期間が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上」とあるが、1年以上休止中の施設も測定は年1回以上なのか。
●回答
休止中の施設は、ばい煙を排出しないため、測定の必要はない。」
とあります。また、大気汚染防止法には”休止”といった概念はないので、乾燥炉を稼働していない=休止でよいと考えます。

>
>A環大規32号に『また、本規定は、継続休止期間が6月以上であれば、残余の稼働期間の長短にかかわらず、少なくとも年1回はばい煙濃度の測定を義務づけるものであるが、1年を通して休止し、ばい煙を大気中に排出していないばい煙発生施設については、ばい煙濃度の測定を行う必要はないことに留意されたい』とありますが、こちらに適用し、運転する年度まで測定しないも可能なのでしょうか。

上記回答と同様、測定義務はないと考えるます。

回答に対するお礼・補足

返信ありがとうございます。
返信いただいたところ申し訳ないのですが、1年以上を通して休止する場合の、文言は法令にはないのでしょうか。法令を読み直しても見つけることが出来ず。
ご存知でしたら、ご教示お願いします。

No.40944 【A-2】

Re:ばい煙の測定頻度について

2017-12-28 10:24:18 まるに (ZWl992c

>1年以上を通して休止する場合の、文言は法令にはないのでしょうか。

先の回答にも記載したとおり、大気汚染防止法では”休止”という概念(言葉)はありません(規則で「1年以上を通して休止する場合」といった表現があるだけです。なお、電気事業法にはあります。)。よって、一般的にばい煙発生施設を「作業(稼働)していないこと」=「休止」と考えることが妥当であると考えます。もちろん、単に数時間止まることではなく、1月単位という意味です。

さて、法令では”年2回以上”又は”年1回以上”としてますが、この1年は、”4月1日から3月31日まで”、”1月1日から12月31日まで”といったものではなく、あくまで、作業開始の日から一年ととらえるべきではないでしょうか。
規則でも”二か月を超えない作業期間毎に1回以上”といった表現があることからも、ばい煙発生施設を動かす作業期間で読み取れば、休止の期間が、数か月であろうと、1年を超えようと、測定回数はおのずと決まると考えますが。

回答に対するお礼・補足

何度も返答いただきありがとうございました。
稼働の状況を確認し、回数減検討したいと思います。
ありがとうございました。

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