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環境Q&A

汚れた段ボールは産廃物? 

登録日: 2018年02月10日 最終回答日:2018年03月27日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.40969 2018-02-10 13:45:46 ZWlf85a ginga

社内から多量の汚れた段ボールが発生しますが、粉体で汚れているためそのままでは古紙業者から引き取りを断られてしまいます。
そこである業者にダンボール清掃を依頼し、清掃後古紙業者に引き渡す予定ですが、汚れた段ボールの業者への引き渡し方法は一般廃棄物、専ら物扱いで一般貨物で搬送できるのでしょうか。
汚れてそのままでは古紙業者から引き取りを断られてしまうようなものなので産廃として収集運搬で運ばなければなりませんか。
産廃扱いとなると新たな契約等を結ばなければならずやや面倒です。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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No.40971 【A-1】

Re:汚れた段ボールは産廃物?

2018-02-14 14:29:34 toriya (ZWlf85c

廃棄すれば、廃棄物。

リサイクルすれば再資源。

汚れているから処分 → 廃棄物

綺麗にしてから判断する → 処理検討中の物? ( ←名前はご検討下さい。)

※産廃処分しないモノは、産廃として収集運搬出来ないと考えます。

 一般貨物で運べるかどうかは、モノの状態にもよるのではないでしょうか。飛散や、液漏れ・臭い漏れ等の恐れはないか等事前の確認を行って対策を決めるとか ← ここまでは余計なお世話でしたね。 ><


>社内から多量の汚れた段ボールが発生しますが、粉体で汚れているためそのままでは古紙業者から引き取りを断られてしまいます。
>そこである業者にダンボール清掃を依頼し、清掃後古紙業者に引き渡す予定ですが、汚れた段ボールの業者への引き渡し方法は一般廃棄物、専ら物扱いで一般貨物で搬送できるのでしょうか。
>汚れてそのままでは古紙業者から引き取りを断られてしまうようなものなので産廃として収集運搬で運ばなければなりませんか。
>産廃扱いとなると新たな契約等を結ばなければならずやや面倒です。
>ご教授のほどよろしくお願いいたします。

回答に対するお礼・補足

回答どうもありがとうございます。

綺麗にしてから判断する → 処理検討中の物

という考え方に則れば産廃物ではないと主張できますね。

アドバイスいただいた外部漏洩のリスクを加味し、検討していきたいと思います。

No.40973 【A-2】

Re:汚れた段ボールは産廃物?

2018-02-19 14:18:19 妹背の滝 (ZWlaf1a

>そこである業者にダンボール清掃を依頼し、清掃後古紙業者に引き渡す予定ですが、

上記の操作が「中間処理」に当たる可能性があるのではないかと思います。
「ある業者」が中間処理の許可を受けており、御社と契約を結んでおく必要があるのでは?

本サイトの環境用語検索によると、以下のような説明がありました。

【中間処理】※一部抜粋
「予め、人為的に汚濁物質や有害物質を除去・無害化したり、
減容・安定化したりする操作の全てを含み、
脱水、乾燥、焼却、破砕、解体、溶融、ガス化、中和、改質、
分解、醗酵などが主要な方法。
分別もまた広い意味での中間処理の概念に包括される。」


御社が、発生事業所サイト内で自ら清掃することは、問題ないと思います。

No.40974 【A-3】

過去のQ&Aより

2018-02-19 14:35:45 妹背の滝 (ZWlaf1a

過去のQ&Aのなかから、以下の資料を見つけました。
Q-9をご参照ください。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf

回答に対するお礼・補足

大変遅くなりましたが、ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。ご教授いただきましたURLは参考になりました。重ねて御礼申し上げます。

No.41013 【A-4】

Re:汚れた段ボールは産廃物?

2018-03-27 22:10:32 toriya (ZWlf85c

 環境関連の法律は、地球や環境や人々の活動と安心安全な生活を守る為に必要最小限を基本につくられていると解釈しています。一部分の引用だけで判定が正反対に向かう事を、廃掃法は目指しているのでしょうか。私には到底受け入れがたい事例です。人に優しいのが法・道理及び秩序の基本です。
そして基本的な考えが違うのでコメントするのが気が進みませんが・・・・

極端な例・建設リサイクル法で言えば、下請け業者が収集運搬を行うには、委託契約が必要ですが、下請けが分別解体を行うのであればよそで中間処理を行う事になり違法となりませんか? 建設現場においては、分別は義務ですが、移動中間処理業として法律は縛っていない筈です。無論元請と発注者には責任が生じます。 特定建設資材では、不法処理を防ぐために原則として委託契約とマニフェストの交付を義務付けております

また極端な例えでは、衣類のクリーニング業者が汚れた服をクリーニングする場合、中間処理には該当しない。但し、廃液や粉など集められる状態である場合など適正に処理するところに頼むのは、依頼する側の責任であり義務が発生しますし、想定の範囲といえるでしょう。無論汚泥ではありません。

ハウスクリーニングでも同じで、サービス業や一般廃棄物を扱う業者には該当しませんが、筋をずらし不法投棄をすれば法律に触れるのはあたりまえで、発注者には責任が生じます。いわゆる道徳やコンプライアンスに気を付けるのは当たり前の事ですが、その都度法律や法令・施行令など持ち出すまでもない事ですね。

微量な場合や有害物質が環境に影響を与えない場合。ここで出て来る蛍光灯や取り外した廃酸の入ったバッテリーというモノ。蛍光灯は特管運搬の許可ではないし、バッテリーの場合も排出者責任で、特管か有価物かもっぱら物の選択肢を設け自由貿易の観点からバゼール法などの条件を満たせば海外貿易をも、ある程度の国が許しております。< 続く >

No.41014 【A-5】

Re:汚れた段ボールは産廃物?

2018-03-27 22:18:16 toriya (ZWlf85c

<続き>  もえがらも、特管物としては、ダイオキシン類の汚染の程度の高い専用炉を中心にし、住宅の火災残渣は、がれきという表現に押さえ、一般廃棄物として表現している自治体が多数を占め、国の通達の影響が伺われます。但し、専門業者が運ぶ場合は、産業廃棄物に変わります。そういった正しい理解と解釈が求められる筈です。

 環境省のあちこちのページの答えに書かれている例外(もっぱら物、有価物、古物商、その他にも離れた話題では、薬事法に規定されているドクダミやゲンノショウコウといった漢方薬の原料でも、健康食品の範囲内であれば露店や移動販売所でも行商の許可など別な条件をクリアしていれば、問題ない。

法律をつくった立場の人は、それを前提としているからこそ極端にしばりません。

 この話の結論としては、企業としての道徳や理念コンプライアンスの観点から馴染みの産廃業者や監督都道府県市町村の担当者に問い合わせる必要はあります。
なぜなら、その自治体によって違った解釈や変った条令など施行している所があり、確認しないと条例違反になる場合も考えられます。再資源化・リサイクルに関しては、柔軟な環境保護の大きな観点から私達は対処して行かなければならないのではないでしょうか。

私は、中間処理業者に勤めるモノで、法や法令施工令を自分で調べるのが好きな単なる物好きです。郵政民営化の頃から、この国の助け合いの仕組みが消えて取り返しが付かなくなっていますが、また余計な話でしね。 拝

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