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環境Q&A

委託契約について 

登録日: 2018年04月25日 最終回答日:2018年04月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41035 2018-04-25 09:44:27 ZWlf830 匿名

いつもお世話になっております。
委託契約書について教えてください。


産廃系の契約書には、いろいろ書かないといけない事項があるかと思いますが、分けて契約をすることは可能でしょうか?

1)委託する(特別管理)産業廃棄物の種類および数量
2)委託契約の有効期間
3)委託者が受託者に支払う料金 etc


・単価のみの契約書(7号文書)& 数量のみの契約書(7号文書)

または、
・単価のみの契約書(7号文書)で、数量についてはその都度見積書で合意するというような内容。


つたない質問の内容で申し訳ないのですが、
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。


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No.41038 【A-1】

Re:委託契約について

2018-04-27 07:54:19 たる吉 (ZWl47e

なぜ分けて作成したいのでしょうか?
目的を明らかにしてください。(印紙税の節税?)

>・単価のみの契約書(7号文書)& 数量のみの契約書(7号文書)
数量のみの契約書というより主契約(基本契約)に付帯する覚書ということで分けて作成することは可能と思います。
その際の覚書に数量を含むのであれば「重要な事項」に係る覚書となる為、ご推察の通りどちらも印紙税が発生しますが、主契約と覚書がワンセットで運用されるような契約であるなら、1号の4又は2号文書にて判定されるもの、と思います。

>・単価のみの契約書(7号文書)で、数量についてはその都度見積書で合意するというような内容。
この場合、委託契約に含まれなければならない、「数量」や「委託者が受託者に支払う料金」が含まれなくなるため、その都度見積書を契約書と共に保管しておく必要があるかもしれません。(よくわかりません)

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