一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

埋立地からの浸出水の基準超過の時、行政処分に関して。 

登録日: 2018年07月05日 最終回答日:2018年07月13日 環境行政 法令/条例/条約

No.41109 2018-07-05 18:59:38 ZWlf945 環境工学

お世話になっております。

さて、埋立地から発生する浸出水に関しまして、環境省の担当者から年1回浸出水排水基準値につきまして、分析していると思います。

1.環境省の担当者はいつでも埋立地へ訪問し、浸出水のサンプリングするのは可能でしょうか。その権限がありますでしょうか。
2.もし浸出水が基準値を超過した場合、環境省からの行政処分はありますでしょうか。あるいは、環境省ではなく、他の機関からの処分になりますか。関係ある法律を教えてください。

では、よろしくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.41121 【A-2】

Re:埋立地からの浸出水の基準超過の時、行政処分に関して。

2018-07-13 10:31:09 まるに (ZWl992c

>1.環境省の担当者はいつでも埋立地へ訪問し、浸出水のサンプリングするのは可能でしょうか。その権限がありますでしょうか。

 廃掃法第19条第2項の定めにより、同項に定める業者や業者事務所などであれば、環境省は立入検査(その場所へ立ち入り、帳簿等を検査し、収去させること)ができます。「浸出水のサンプリング」は、この検査に該当するものと思います。
 また、「埋立地」が産業廃棄物最終処分場であれば、廃掃法第19条第1項の定めにより、都道府県又は市町村に、立入検査の権限があります。
 なお、「いつでも」立入検査が可能であるかどうかの解釈はむつかしいですが、基本的には、第30条第7号で罰則があるので、特段の理由がない限り拒むことはできないものと思います。

>2.もし浸出水が基準値を超過した場合、環境省からの行政処分はありますでしょうか。あるいは、環境省ではなく、他の機関からの処分になりますか。関係ある法律を教えてください。
>

 ”たそがれ”さんの回答の通り。

No.41115 【A-1】

Re:埋立地からの浸出水の基準超過の時、行政処分に関して。

2018-07-09 22:18:14 たそがれ (ZWla61d

対象が一廃処分場なのか産廃処分場なのか、はっきりしませんがここでは産廃処分場を中心に回答します。
まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)第15条の2第1項第1号で、「産廃処理施設は環境省令で定める技術上の基準に適合する設計でなければ許可されない」とありますが、この環境省令とは前回回答した「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終所分場の技術上の基準を定める省令」であり、この中に地下水や放流水の基準等、すべてが網羅されています。しかし、罰則等はまた、廃掃法に戻ってきます。
廃掃法に戻って、第15条の2の2第1項及び第2項に「都道府県知事の検査を受ける」とあります。当然、環境省ではなく都道府県ということになります。
ここで重要なのは放流水質だけでなく処分場の維持管理に係るすべてが対象ということです。
罰則についても質問されていますが、廃掃法第15条の2の7を見てください。改善命令、使用の停止等について定められています。
事業所排水等、水濁法に係る排水基準はそれだけで独立した基準といえますが、処分場の排水基準は技術上の基準の一部ですので、一度基準超過したからといって即、改善命令が出るかどうかはわかりません。

総件数 2 件  page 1/1