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環境Q&A

ばい煙発生施設の定義について 

登録日: 2018年07月12日 最終回答日:2018年07月20日 大気環境 大気汚染

No.41119 2018-07-12 20:58:59 ZWlf94f 大気太郎

大気汚染防止法を勉強している初心者です。
調べても探せなかったので、どうか教えてください。

大気汚染防止法において、例えば、ばい煙発生施設を設置しようとするときには設置届が必要になります。

ばい煙発生施設については、大気汚染防止法施行令別表第一により、その種類・規模要件が定められていますが、そもそも設置しようとしている施設が、どの種類に該当するのかは、どのように判断すればよいのでしょうか。
(例えば、乾燥炉だと思っていたが、実はボイラーに該当するものだった等)

何か通知等でこれら施設の種類について定義が決められているものなのでしょうか?

お忙しいところ、申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。

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No.41138 【A-2】

Re:ばい煙発生施設の定義について

2018-07-20 10:08:54 埼玉県 / スケさん (ZWl1d28

 どの施設に該当するかは、規模と用途の両方の区分に該当しているかどうかで決めます。例えば、乾燥炉と言っても項番号11番、14番、15番の乾燥施設、23番、26番の乾燥施設などがあります。この場合、14番以降の施設に該当しない場合、11番の骨材乾燥炉かその他の乾燥炉として規制されています。
 大気汚染防止に該当しなくとも県条例などで小規模の施設も規制されている場合がありますので県条例や、政令指定都市などに立地している工場であば、市条例も確認して下さい。
 このような区分は、例えば規制値を決めるときに区分された施設に対し規制前の多くの施設の排出濃度測定を行い、集計した濃度分布データから高濃度側の特出して高い施設を規制すればよいのか、その対策技術(例えば集塵装置など)が世の中にあるかどうか、その技術によってどの程度排出濃度を下げることができるのかなどが考慮され規制値を決めます。よって、全く新しい施設や規制物質が出てくるとそれらの基礎データを収集することから始まるので、新しい施設区分ができることとなります。VOC規制などはその典型です。

No.41120 【A-1】

Re:ばい煙発生施設の定義について

2018-07-13 10:03:16 埼玉県 / スケさん (ZWl1d28

 ばい煙発生施設については、古い書籍なので現在販売されているかどうかはお調べ頂きたいのですが、(株)ぎょうせい発行、環境庁大気保全局大気規制課編集「ばい煙発生施設解説集」昭和56年9月30日発行のものがあります。各施設について代表的な図入りで説明されています。

 施設の考え方について少々説明しますと、ばい煙発生施設で例えば「ボイラ」とは、労働基準局が定義する圧力設備のボイラとは限りません。一般的に燃焼で水を加熱し、温水や蒸気を作るとボイラ本体に陽圧がかかり事故があると爆発する可能性があり作業者が被災する恐れがあるので有資格者管理で操作することになっていて、負圧になる冷温水発生装置は燃焼方式ですがボイラの定義に入れていません。しかし、大気汚染防止法では、冷温水発生機も燃焼を伴い排ガスが発生するので、ボイラの区分に含めて規制しています。このようにばい煙の定義では、物の燃焼、分解、合成、反応等によるもので規制しているので、用途が類似する施設は、できるだけ対象施設区分に該当させています。よって、今後これまでと全く異なる用途の施設が開発されると、新しい施設区分ができる可能性も考えられます。

回答に対するお礼・補足

スケ 様

お忙しいところに、早速のご回答本当にありがとうございます。
参考書籍の紹介もありがとうございます。現在は販売されていないらしく、中古品を手に入れるしかなさそうなので、見つけた時は購入させてもらいたいと思います。

ばい煙発生施設施設の個々の種類の考え方については、特に法令等に定義はなく、社会通念上といいますか、使用目的で分類されているというような考え方で差し支えないでしょうか?

届出する施設の種類によって、適用される排出基準も変わってくると思うので、施設種類の考え方は非常に大事になると考えており、適切な分類ができるよう、しっかりと理解しておきたいです。

度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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