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環境Q&A

産廃処分委託契約書の記載事項(有価物販売先)について 

登録日: 2018年07月13日 最終回答日:2018年07月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41122 2018-07-13 14:55:59 ZWlf71e 担当者AI

産業廃棄物処分委託契約書の「最終処分の場所」の項目への中間処理後の有価物販売先の記載は必須でしょうか?委託先によっては記載があったり、なかったりしているのが現状でどちらが正しいのかよく分からず質問させていただきました。

ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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No.41135 【A-1】

Re:産廃処分委託契約書の記載事項(有価物販売先)について

2018-07-18 09:55:30 たる吉 (ZWl47e

>産業廃棄物処分委託契約書の「最終処分の場所」の項目への中間処理後の有価物販売先の記載は必須でしょうか?委託先によっては記載があったり、なかったりしているのが現状でどちらが正しいのかよく分からず質問させていただきました。
>
>ご教示いただけると助かります。
>よろしくお願いいたします。
「最終処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力(中間処理を委託する場合)」となりますので、中間処理後売却しているようなケースであれば、”法的には”記載の必要はありません。

回答に対するお礼・補足

たる吉様


回答いただきありがとうございます。
やはり法的には記載不要ですね。
参考にさせていただきます。

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