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環境Q&A

REACH SVHC 成形品の定義について 

登録日: 2018年08月09日 最終回答日:2018年08月11日 環境行政 法令/条例/条約

No.41142 2018-08-09 11:55:03 ZWlf95b ゆいさん

IGBTモジュール内部の封止としてシリコーン製のゲルを使用しておりますが、そのシリコーンゲルの不純物として今回発表されたREACH SVHCに該当するシロキサンが含有していることがメーカより報告されました。

それを受けて、弊社の硬化条件にて硬化させたゲルを数ロット分析したところ、平均して900ppm(0.09wt%)を超えるD5物質が検出されました。

そこで質問ですが、成形品の定義として、封止ゲル単体の重量が分母となるのでしょうか?
それとも、ゲル自体は硬化前は調剤であり、硬化後はケース等に密着している点から、製品重量を分母と捉えても良いのでしょうか?

出来れば回答の根拠となる文章も含めてご教示いただければと思います。

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No.41144 【A-1】

Re:REACH SVHC 成形品の定義について

2018-08-11 13:43:15 Nobby (ZWlcf60

>成形品の定義として、封止ゲル単体の重量が分母となるのでしょうか?
成形品全体が分母となると思います。

下記参考まで
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/150925.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/514.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/mold.html

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