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環境Q&A

ごみステーションの判例を教えてください。 

登録日: 2003年11月28日 最終回答日:2003年12月10日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.4117 2003-11-28 16:45:50 新米

ごみステーションに分別しないでゴミを出したり、出すべき日を守らないことは、不法投棄にあたると聞きました。
噂では、そのような判例があったとのことですが、いかなる判例か教えていただけませんでしょうか。

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No.4247 【A-1】

Re:ごみステーションの判例を教えてください。

2003-12-10 19:43:52 東京都 / 君山銀針

不法投棄と判断される場合は5年以下の懲役または1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金が課せられる可能性があります。
http://www.town.ichikawa.hyogo.jp/japanese/ko-ho/200208/dust.html

ただし、横須賀市の分別収集Q&A http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/recycle/qa/qa11.html
では「分別区分が守られない悪い場合は罰則があるのか 」という問いに対し、「分別収集でのルール違反は罰則の適用はないが、排出者が判れば指導をします」という記述があり、不燃・可燃が守られていないくらいではいきなり不法投棄とみなす例はあまりないのではないかと思います。
(よほど目に余り指導に従わない場合は別だと思います)

一方、神戸市の14年1月の広報こうべ http://kouhou.city.kobe.jp/kouhoushi/0201/0203-2.html では不法投棄例として、
「決められた収集場所・日・時間以外にごみを出す」
「(家電リサイクル法により分別排出責任が消費者にある)エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機を
 家庭ゴミの収集場所に出す」
「会社・商店などから出る事業系ごみを家庭ゴミの収集場所に出す」
の3つをあげており、こういったより大幅なルール違反になると不法投棄とみなされる可能性が高くなると思われます。
また神戸市の上記記事では「13年に北区で建設廃棄物、西区で冷蔵庫などの廃家電、長田区で事業系ごみ、中央区で廃自動車などの不法投棄者が検挙されました」という記事があります。

なお不法投棄の罰則強化は平成12年ですが、
15年環境白書第10節 環境犯罪対策
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/honbun.php3?kid=218&serial=13553&bflg=1&bakserial=13553
を見ると意外と一般廃棄物不法投棄事犯は多いですね。

なお上記のような収集場所での排出時間の違反に必ずしもあてはまるものではないと思いますが、H14.12.25、東京簡易裁判所での判例 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/4D0464B3DF287F8349256CB100332EAD/?OpenDocument は午前3時に路上にふとん100kgを置いた被告(個人)に罰金50万円の刑を言い渡ししたという内容になっています。

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