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環境Q&A

水質汚濁防止法と廃棄物処理法 

登録日: 2018年10月14日 最終回答日:2018年10月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.41200 2018-10-14 18:08:29 ZWlc42e アチ

(1)水質汚濁防止法に規定する特定施設が設置されている事業場の排水が水質汚濁防止法の排水基準を満たしているときに、その排水に規制対象でない何らかの有害な物質が入っていて、放流先の河川で魚が死んでしまったとしたら、何か法律違反には問われないのでしょうか。
 排水は廃棄物なので、廃棄物処理法の違反(不法投棄(廃棄物を”みだりに”投棄))になると思ったのですが、水質汚濁防止法は廃棄物処理法(一般法)の特別法に該当し、水質汚濁防止法の対象となるものは、廃棄物処理法対象としないと昭和46年の通知に記載されているのを見て疑問に思いました。

(2)水質汚濁防止法に規定する特定施設が設置されていない事業場では、水質汚濁防止法の排水基準は適用されませんが、排水基準の濃度を超えてもしくは超えないで排水し、放流先の河川で魚が死んでしまった場合はどうでしょう。特別法の水質汚濁防止法に違反していないためよしとする(一般法の廃棄物処理法の対象にならない)のか、それとも水質汚濁防止法の対象としていないため、特別法の対象ではないと考え、一般法の廃棄物処理の対象になるのでしょうか。

もしおわかりになる人がいればご回答よろしくお願いします。

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No.41201 【A-1】

Re:水質汚濁防止法と廃棄物処理法

2018-10-15 11:41:28 東京都 / こん (ZWl144

特別法で規制するものは当然それにより規制しますので、一般法は及びません。
但し、それに該当しない有害物を放流すれば、当然それを廃棄した時点で規制にかかると思います。
処理したのちに魚が死んだと言うことであれば、おそらく何か他の法令にかかわると思われます。

ただ、法令は未知のもの、予測しない状況への対応は十分ではありませんので、問題となることはあります。(例外や緩和等もありますが、通常、特別法は一般法の一部を強化するもので、抜け穴を大きくするものではありません)

No.41202 【A-2】

Re:水質汚濁防止法と廃棄物処理法

2018-10-16 18:20:12 Nobby (ZWlcf60

水質汚濁防止法の第十四条の四に(事業者の責務)として
「事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その
事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握
するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止
のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。」
とあります。

ここで言う「事業者」はすべての事業者を指し、特定施設の有無に関係ありません。
「事業活動に伴う汚水又は廃液」は有害物質や指定物質の含有に限定していません。
すべての廃液(廃棄物)が含まれると思われます。

たとえ規制物質以外の物質による事故であっても、魚のへい死するような状態を放置
することは許されません。行政による指導があるでしょう。

また、漁業や農業への被害があり、損害賠償が請求された場合は、無過失責任となり
事業者は過失がなくとも、これによって生じた損害の賠償責任を負わなければなりません。
規制物質でなかった、知らなかったとは言えないと思います。

本件は廃棄物の不法投棄云々の前に水濁法違反になると思います。

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