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環境Q&A

「自ら運搬」の場合のマニフェストの取り扱いについて 

登録日: 2018年12月12日 最終回答日:2018年12月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41249 2018-12-12 10:54:17 ZWlf919 ダメ人間

建設工事において、排出事業者が「自ら運搬」で廃棄物を処分場に運んだ場合、収運業者不在となり、使用する建設系廃棄物マニフェストのうちB1,B2はその存在意義を失いますが、保管義務は発生するのでしょうか?(むろん確証もなく捨てることはありませんが、社内研修やパトロール時の指導の根拠として知っておきたいので)

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No.41253 【A-1】

Re:「自ら運搬」の場合のマニフェストの取り扱いについて

2018-12-13 11:47:23 そうせき (ZWl9f44

建設マニフェスト販売センターのHP及び同センター発行の「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」に、以下の説明があります。

『処分業者へ自社運搬する場合は、収集運搬業者に委託していないので、B1票、B2票およびC2票は使用しません。しかし、使用しない伝票を悪用されないためにも廃棄せず、A票と一緒に保存することをお勧めします。
 なお、A票の照合・確認日欄のB1、B2欄は斜線等で抹消してください。』

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
よくわかりました。

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