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環境Q&A

積替保管経由の処分委託契約書について 

登録日: 2018年12月19日 最終回答日:2019年01月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41257 2018-12-19 17:55:11 ZWlfa46 sanpai

お世話になります。

排出事業者 A
収集運搬業者 B(1区間目 排出場所〜積替保管場所)
収集運搬業者 C(2区間目 積替保管場所〜処分場)
処分業者 D

上記4社が関わる処分の委託契約書についてお伺いします。

一般的に使用されている建設廃棄物処理委託契約書には、
3社(排出事業者・収集運搬業者・処分業者)を記入することが出来ますが、
処分契約書に記入する収集運搬業者はどの様に記載するのが正しいのでしょうか。

通常収集運搬業者2社以上が処分場へ搬入する際は、
裏面へ収集運搬業者を書くための欄がありますが、
今回の場合、搬入業者は1社のためこちらの欄利用はないと考えております。

また、処分業者Dへ搬入するCを記入するという声もありますが、
その場合、どこかしらに規定が書いてあるのでしょうか。
根拠となるページや書物がありましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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No.41263 【A-1】

Re:積替保管経由の処分委託契約書について

2018-12-25 18:18:34 Nobby (ZWlcf60

下記が参考になると思います。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/001891.php

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
リンク先、読ませていただきました。
しかし、処分契約書の書き方については触れられていませんでしたので、解決には至りませんでした…

No.41268 【A-2】

Re:積替保管経由の処分委託契約書について

2018-12-27 09:10:39 Nobby (ZWlcf60

AはB、Cとそれぞれ別に契約が必要では?

下記モデル契約書の 
収集運搬用(区間委託1)
収集運搬用(区間委託2)
が参考になるかと思います。

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/on_waste/commission/contract_commission.html

回答に対するお礼・補足

もちろんAはB.C共に収集運搬契約が必要です。
今回は、AとDとが締結する処分契約についての質問です。
また参考URLを頂きましたが、建設廃棄物処理委託契約書での書き方を教えていただきたいので、様式が違ってしまいます。

ありがとうございました。

No.41270 【A-4】

Re:積替保管経由の処分委託契約書について

2019-01-01 22:37:32 東京都 / こん (ZWl144

法的要求事項は同じです。参照文献の処分用に対応させればいいと思います。
また、間近に関連QAがあります。

「自ら運搬」追加の場合の委託契約書について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=41254

法的要求事項以外の契約事項についても、契約履行が円滑に実施されるよう、変更等を共有する必要があると思います。

No.41271 【A-5】

Re:積替保管経由の処分委託契約書について

2019-01-03 16:35:16 Nobby (ZWlcf60

年末年始の雑用から解放されたので書き込みします。

こん様の回答と基本的に同じですが、法令で決められている記載事項があれば型式は自由に決めていいと思います。

排出事業者と処分業者の契約書であれば、収集運搬業者の情報は必要ないでしょう。下記の例があります。
http://www.kosei.or.jp/license/images/kensetsuhaiki_syobun_rei_20181220.pdf

収集運搬業者2社の情報をどうしても書きたければ、1次収集運搬会社、2次収集運搬会社の欄を作成すればどうでしょうか。
下記の例が参考になるかと思います。
https://www.himejikankyo.co.jp/wp-content/themes/himekan2018/pdf/download/seki.rei.pdf

収集運搬用と処分用のどちらでも使える「建設廃棄物処理委託契約書 様式1」を何とか使おうとするところに無理が
あると感じます。様式1が使えなければ自社の契約条件に合わせて修正すれば良いのではないでしょうか。

No.41274 【A-6】

Re:積替保管経由の処分委託契約書について

2019-01-12 10:25:01 ふじ (ZWlfa51

他の方も書かれているとおり規定はないと思います。

雛形を変更するのが難しく、どうしても建設系の標準雛形を
使用する必要があるなら
AB間の契約をA-B-D
AC間の契約をA-C-D
AD間の契約をA-D
で作成し纏めて保管したらいかがでしょう。加えて協議事項や
覚書で関連性を示す内容を補完すれば足りると思いますが。
処理業者ですが専門家ではないため正しいかどうかは分かりません。

こういったことは所管の役所でも明確な回答を得られないため
難しいですよね。

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