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環境Q&A

一般廃棄物法第7条関連 

登録日: 2019年02月13日 最終回答日:2019年02月14日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.41292 2019-02-13 15:59:19 ZWlfa63 ポン太郎

私有地内でのし尿の運搬について、お伺いしたく。

当社工場敷地内には、浄化槽が3か所ありますが、老朽化が進んでいるため、順次修繕を行いたいと考えております。
そのため、修繕を行う浄化槽に溜まっているし尿を一時的にほかの浄化槽に移し、その間に修繕工事を行いたいと考えてますが、修繕契約の関係から、工場立地町の許可を受けていない(別の町からは許可を取得している)業者に修繕工事とセットで発注したいと考えてますが、私有地内での収集、輸送であっても法令違反となるのでしょうか。

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No.41293 【A-1】

Re:一般廃棄物法第7条関連

2019-02-14 09:52:02 Nobby (ZWlcf60

産業廃棄物についてですが、 下記に
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_5.html

Q36 自社の工場敷地内で他社に運搬を委託する場合、委託基準が適用されるか?
A36 運搬の範囲が、公道を通過しないで自社の工場敷地内に限られるものであれば適用されません。
     (略)

とあります。一般廃棄物についても同様だと思います。

回答に対するお礼・補足

Nobbyさま

早々にご回答いただきありがとうございました。
町の方にも今回の回答を踏まえ、確認してみます。

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