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環境Q&A

強制乾燥後の自然乾燥物からの有機溶剤暴露について 

登録日: 2019年03月08日 最終回答日:2019年03月26日 環境行政 法令/条例/条約

No.41305 2019-03-08 17:13:16 ZWlf138 さくま

当社では塗装・乾燥設備の新設に伴い、塗装・乾燥場と、製品の組立・溶接ラインに壁を設けて区画する計画をしております。


法令面で、「消防法」及び「建築基準法」については、事前に調査、検討しておりますが、強制乾燥炉にて塗装物を乾燥させた後、屋内で自然乾燥をする工程があり、先だって設備設計担当者より、以前、労基より塗装物の自然乾燥については、「塗装乾燥物からの有機溶剤暴露の危険性あり」との事で指導を受けた事がある、と連絡を受けました。

塗装物の乾燥業務については、労働安全衛生法 有機溶剤中毒防止規則の「有機溶剤業務」の定義の中で、「有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務」に該当するとは思うのですが、乾燥の業務、の部分を縮小解釈して自然乾燥は含まれないものとしてとらえるのはありなのでしょうか。

また、自然乾燥について、有機溶剤中毒防止規則に定義されていなくとも、別のガイドラインに明記されている部分があったりするのでしょうか?

労基に聞いてしまうので早いとは思うのですが、ヤブから猛毒のヘビが出てきそうでして二の足を踏んでいます・・・

ご存じの方がおられましたら、お教えいただきたく何卒よろしくお願いいたします。

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No.41307 【A-1】

Re:強制乾燥後の自然乾燥物からの有機溶剤暴露について

2019-03-08 18:45:38 Nobby (ZWlcf60

自然乾燥も当然有機溶剤業務に含まれると思います。

排気装置はありますか。無ければ防毒マスクの装着は必須です。

作業環境測定は半年に1回行う義務があります。
局所排気装置の点検を年1回行う義務があります。
第3管理区分の状態を続ければ労基から改善命令が出ます。

部屋全体に有機溶剤が充満する可能性があれば
コンセント類は防爆タイプにする必要があります。

大気汚染防止法の「揮発性有機化合物排出施設」になると思いますので
工事に着手する60日前までにVOC排出施設に係る届出が必要です。

溶剤の種類にもよりますが、有機溶剤の健康診断は毎年受ける必要が
あります。

今思いつくのは以上ですが、抜けがあるかも知れませんので、もう少し
該当する法令を調査された方が良い様に思います。

No.41326 【A-2】

Re:強制乾燥後の自然乾燥物からの有機溶剤暴露について

2019-03-26 02:40:23 火鼠 (ZWlf20

有機則で言う乾燥業務は、加熱乾燥とは、言っておりません。
自然乾燥も、乾燥です。屋内で行うにであれば、有機溶剤業務です。
第2種以上の有機溶剤を使用するのであれば、作業環境測定、特別検診
等も必要です。
不足が、ありましたので、追加します。
仮に、作業場の作業環境測定結果が、第3管理区分であれば、
使用溶剤の種類によっては女性の就労が禁止になります。

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