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環境Q&A

産廃処理委託先の住所表示変更に伴う対応について 

登録日: 2019年04月19日 最終回答日:2019年04月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41339 2019-04-19 16:33:02 ZWlf71e 担当者AI

産廃処理委託先の住所表示が変わった(所在地は変わりません)場合、
産廃処理委託契約の修正(覚書締結)等は必要になってくるのでしょうか?
先方の住所表記変更案内書を契約書に添付して保管しておけばよいのでしょうか?(行政が発行する「町名地番変更証明書」等の入手が必要になるでしょうか?)

ご教示いただけると助かります。

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No.41340 【A-1】

Re:産廃処理委託先の住所表示変更に伴う対応について

2019-04-22 10:42:57 ろん (ZWlfa2f

担当者AI様
住所表示が変わっただけなら、契約書等の変更は必要ないと思います。所在地に変更が無いということは、会社の場所に変わったわけではないのですから。
お考えのとおり案内書を添付しておけばいいと思います。
ただ、許可書に変更がある場合には念のため、県(許可者)に確認された方がいいと思います。

回答に対するお礼・補足

ろん様


ご教示いただきありがとうございます。
許可証に変更があるかどうか確認してみたいと思います。

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