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環境Q&A

クエン酸水溶液の処理について 

登録日: 2020年02月14日 最終回答日:2020年03月14日 水・土壌環境 水質汚濁

No.41536 2020-02-14 19:45:54 ZWl3343 環境初心者

弊社では加湿器フィルターの清掃用にクエン酸水溶液を使用していますが、清掃後の排水を浄化槽に流しています。pHを測定したところ約4.6でした。下水道が無いため浄化槽から外部へ排出されますが、現在排水のpHは規制値内にあり問題ありません。浄化槽の管理会社からは酸性寄りのものは流してほしくないと言われていますが法的に問題はあるのでしょうか。

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No.41548 【A-1】

Re:クエン酸水溶液の処理について

2020-02-26 09:50:18 Nobby (ZWlcf60

pHが規制値内であれば法的には問題ないのでは?

浄化槽の管理上問題あるので、管理会社がpHを上げて欲しいと
言っているのだと思います。

後から専門家のコメントが付くかも知れませんが、過去の質問を検索
すれば色々出てきます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15337

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=39087
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=31442

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
浄化槽管理会社に最終放流時のpH調整を任せて良いのか、浄化槽へ流す前にpH調整するべきなのか迷い所です。
再度管理会社とも相談してみます。

No.41557 【A-2】

Re:クエン酸水溶液の処理について

2020-03-14 05:03:21 たそがれ (ZWla61d


かなり前の質問ですので解決しているものと思われますが、とりあえず整理してみます。
法的には問題ないか、ということですが、法を広く解釈すると法律、条令、地域の協定等いろいろありますので何かにかかってくるかもしれません。しかし、罰則を伴った強制力を持った法は水質汚濁防止法のみです。
御社でこれがかかるケースは
当該浄化槽が、501人槽以上で事業所の公共用水域への総排水量が50 m3/日以上の場合
別に水質汚濁防止法の特定施設を保有しており、事業所の公共用水域への総排水量が50 m3/日以上の場合
この場合、pHが5.8〜8.6の範囲を超えると直接罰則の対象となります。
ただ、それに該当しなくても公共水域の環境を守るためには一般には上記基準を守った方がよく、浄化槽の維持管理基準でもそのようになっているのが普通です。
また、し尿、雑排水以外は放流できないことになっていますので酸性の原因と思われるクエン酸は流さない方がよいでしょう。上記水濁法にかからない浄化槽で硝化等による影響でpHが低下している場合は・・・・・放置されているものがほとんどだと考えられます。


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