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環境Q&A

廃棄物処理基準の適用 

登録日: 2020年07月01日 最終回答日:2020年07月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41646 2020-07-01 21:28:28 ZWl694c 生き物係

ご存知の方,教えてください。
本社から数キロ離れたところに,設備があり,月1回巡視点検を行っています。
その際,蛍光灯切れがあれば,取り替えて本社に持ち帰り,本社分と合わせて処分しています。
ここで,使用済み蛍光灯は産業廃棄物に該当するので,本社に持ち帰る際に,産業廃棄物処理基準に基づき,車両に産廃運搬の表示をしないといけないのでしょうか?
巡視が目的の車両であること,蛍光灯切れが発生するのは年に数回,数本程度です。
よろしくお願いいたします。

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No.41647 【A-1】

Re:廃棄物処理基準の適用

2020-07-02 13:31:43 そうせき (ZWl9f44

「産業廃棄物に該当する」との認識があり「産業廃棄物処理基準」も承知している方であれば、調べればすぐにわかる(調べなくても薄々わかる?)ことかと思います。
「産業廃棄物処理基準」による運搬基準には自社運搬を含めて、「巡視が目的の車両」「年に数回」「数本程度」等を除外する規定はありません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。この程度のものに,産業廃棄物処理基準が適用されることになるのか,疑問がありました。
実は,この話には続きがあり,どうしても納得できない疑問があります。
@当該県では,弁当がらは産廃となっています。
巡視の際に設備内で昼食をとり,弁当がらを本店に持ち帰りました。
A個人事務所・個人商店の蛍光灯が切れ,電気店に買いに行きました。
新品を購入する際に,使用済を回収してくれるので,持ち込みました。
B工務店に家のコンセントの修理をお願いしました。
取り替えた部品(廃プラ)を工務店の人が持ち帰りました。
※これらの行為に産業廃棄物処理基準が適用されるということでしょうか?
でも,車両に表示しているものを目にしたことはありません。
社会の多くの人が法令違反をして,行政がそれを見逃しているのでしょうか?
そこらへんが,どうしても納得できませんでした。
これらの行為には産業廃棄物処理基準が適用されていないと考えるのが自然と考えてしまいました。

No.41649 【A-2】

Re:廃棄物処理基準の適用

2020-07-03 15:13:19 そうせき (ZWl9f44

質問のご趣旨は私も想定していたものでしたが、適用されるかされないかと問われれば、適用されると答えるしかありません。「続き」について、思うところを回答いたします。
@弁当がら(廃プラ)は、行政(松山市もそうですね)の指定により「処分する際は産廃」となっているということですが、食事をした場所から所定の廃棄ボックスまでの運搬については、一般社会通念として産廃扱いする必要はなかろうと考えます。
A使用済み蛍光管の購入時の引き取りは、下取りと考えられ一般的に産廃にはなりません。数本を販売店に持ち込む行為は問題ないと思います。(ただし蛍光管は水銀の関係で処理が難しいので、適正処理のできる販売店があるのかどうか、この点は承知していません。)
B工務店は建設業者であり、少量の補修廃棄物の元請責任は廃掃法に明記されています。まともな建設業者であれば、産廃の自社運搬は日常行為なので車両表示・書面携行は当然用意すべきことです。
最初のご質問について改めて考えると、定期的な業務から発生する産廃であれば、量にかかわらず、Bの工務店と同様の配慮をするのが優良な会社の(ごく小さなものですが)一要件であろうと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
世の中に,法令違反があふれているのが,気になります。
法令の運用に当たり,敢えて違反としない暗黙のルールがあるような気がします。

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