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環境Q&A

廃棄物処理法と計量法の関係 

登録日: 2004年03月11日 最終回答日:2004年03月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.5297 2004-03-11 09:41:36 種まき権兵衛

 例えば、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)第一条の七 第一項に800℃以上、第四条に温度測定装置を備え付けなければならない旨の記載があります。
 これらの運用については「計量法」上の「証明行為」にあたり、この法律に基づいた温度計の校正等行わなければならないと思いますが、実際、自治体はどのように運用されているのでしょうか。
自治体から「このように指導された」というような情報もお願いします。
(追記)
一例として「温度計」を取上げましたが、廃棄物処理法のすべての「数値」を対象としていただいて結構です。

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No.5319 【A-1】

Re:廃棄物処理法と計量法の関係

2004-03-12 20:13:20 北海道 / きた

> この法律に基づいた温度計の校正等

どのようなことが規定されているのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

計量法第二条第二項に「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう」と書かれています。したがって、(公)国や自治体に「焼却炉温度は800℃以上でした」という場合、「証明」に該当する手続きが必要ではないでしょうか、ということです。
具体的には計量法第百七条とhttp://www.jisc.go.jp/app/pager?id=80690を参照してください。

No.5325 【A-3】

Re:廃棄物処理法と計量法の関係

2004-03-13 23:36:20 北海道 / きた

> 「(公)国や自治体に「焼却炉温度は800℃以上でした」という場合、「証明」に該当する手続きが必要ではないでしょうか、ということです。」

他人への証明でなく、「公に」対しての証明が必要とされているのだから、計量法107条の適用があるのではないかということだったのですね。(勘違いをしておりました。)

温度などの物象を「公に」証明することを目的としてと考えたらそうなるのかもしれませんが、測定は基準等を遵守しているかどうかを確認することであるとすれば該当しないのかもしれません。
(現実にはそのために登録している事業所はないと思いますので、理由はともあれ、否定的に解釈されているのでしょう。私も、「公に」ということであれば、確実な事由を把握していません。)




回答に対するお礼・補足

きた 様
私の説明が遠回りですみませんでした。
「本当に800℃以上だったか」ということを証明するのには、計量法第107条の許可を受けた人による検査を受け・・・という意味での引用でした。
いわゆる「廃棄物処理法」に「800℃以上であること」とあれば、絶対に800℃以上でなければならず、「本当に800℃以上だったのですね」と質問されれば、「計量法第107条で許可された人に、温度計を校正していただきました。これだけ誤差があり、これを加味しても800℃以上でした」、というのが計量法の趣旨であると思っています。

No.5372 【A-4】

Re:廃棄物処理法と計量法の関係

2004-03-23 18:05:46 とうもろこし

計量法で規定するのは「物象の状態の量」であり、この場合「使用している温度計が正しいか」ということに関しては、計量証明事業者に「検査」を行ってもらう必要がありますが、「本当に800℃以上だったか」を問題にするのであれば

@焼却設備の毎作動時に
A温度分布を考慮にいれて
B利害関係のない第3者の
C温度に係わる計量証明事業者が
Dトレーサビリティーの取れている温度計で
E測定を実施して

始めて、「本当に800℃以上であったことを証明」できるのであって、今回のケースは行政機関からの「質問(本当に800℃以上であったか)」に対する「回答」であり、行政に対する「証明」ではないと思われます。

No.5415 【A-5】

Re:廃棄物処理法と計量法の関係

2004-03-26 22:54:17 北海道 / きた

さきほどの考えを否定する通知がありましたので、撤回します。
理由はわかりませんが、「証明」になるようです。

機計−51−52 昭和51年10月31日
各計量検定所(計量担当課)長 殿  通商産業省機械情報産業局計量課長
非分散型赤外線式濃度計の検定及び使用方法の制限の周知について
4 「計量上の証明」に該当する具体例としては、次のような場合があげられる。
 (1) 工場等が大気汚染防止法等との関連で工場排ガスの濃度を測定・記録し、その結果を官公庁(特に地方自治体)に報告したり、あるいは官公庁の立入検査の際に提示するときの計量。

No.5423 【A-6】

Re:廃棄物処理法と計量法の関係

2004-03-27 21:57:40 北海道 / きた

やはり、廃棄物処理法同様の問題があるようです。

http://www.aandd.co.jp/adhome/faq/tenbin_a1.html
「証明」とは、公に、または業務上他人に一定の事実である旨表明することを指します。
行われている行為が該当するか否かの最終的な判定につきましては、各地の計量検定所にご相談されることをお勧めいたします。

回答に対するお礼・補足

きた 様
ある県の計量検定所に確認したのですが、繰り返しであれば(業務)「証明」にあたるのではないか、ということでした。
それからすると行政官庁に「800℃以上でした」と事実を表明するのは正に「証明」と思います。いわゆる廃棄物処理法が「計量法」を意識していないような気がしています。
ありがとうございました。

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