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環境Q&A

個人店舗の排水基準は?? 

登録日: 2004年03月12日 最終回答日:2004年03月25日 水・土壌環境 水質汚濁

No.5316 2004-03-12 17:46:15 M.K

 マンションの1Fで個人経営のカフェを経営しています。
ランチ用に小型のフライヤーが1台あるのですが、その清掃用にかなりpHの高い洗剤を使っています(洗剤の説明書には5%使用でpH12と書いてありました)。

 排水基準等の知識がまったくないので、保健所や水道局が来た時に指摘されるのではないのでは??と心配です。

 何か基準や関連した法律があれば教えて下さい。お願いします。ちなみに洗剤は1回に1Lくらい使ってます(掃除は1週間に1回くらいです)。

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No.5390 【A-2】

Re:個人店舗の排水基準は??

2004-03-25 10:48:21 東京都 / 君山銀針

水質汚濁防止法による特定施設の中に、喫茶店のちゅう房施設が含まれますが、総床面積630u以上のものに限ります。
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/dpage/gekan/tokuteisisetu/tokuteisisetu.html
(この特定施設に該当する施設で下水道に排水を流す場合は下水道法の届け出や水質測定が必要です)

特定施設であるかどうかに関係なく、公共下水道を使用する全ての工場や事業場等に適用される排水基準も上記ホームページの中に情報があります。

なお、法での規定の他に、自治体が別に条例で規定している場合もありますので、最寄りの市町村の下水道・排水関係の部署に問い合わせてみて下さい。

原則的には飲食店にはグリース阻集器(飲食業店舗等のちゅう房からの排水に含まれる油脂類を水と分離して収集する装置)を設置することになっているようです。

参考ホームページ 

水質汚濁防止法のてびき 平成14年3月26日
千葉県環境生活部水質保全課
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/2_kisei/tebiki_data/16suitebiki/

須賀川市 グリーストラップ使用のみなさまへ
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/k_home/6_kensetsu/gesui/abura.html

グリース阻集器設置について 

昭和50年の建設省告示第1597号
給排水設備基準HSS-206-1976
http://www.msk-solution.com/p018.htm
http://www.knights.co.jp/newscontena/kiji9905_2.html
http://news-sv.aij.or.jp/kankyo/s8/AIJ/abstract/water.htm

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