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環境Q&A

NPO法人による施設管理の管理責任 

登録日: 2004年06月25日 最終回答日:2004年06月28日 環境一般 市民活動

No.6548 2004-06-25 18:22:49 uda

小生は、NPO法人に参加していますが、そのNPO法人が自治体が所有する土地でビオトープ(池など)を管理運営することになりました。
池への転落など、事故の場合の管理責任について、詰めておいたほうがいいと思い、自治体へ働きかけているのですが、きちんとした返事がない状況で、心配しています。事故の場合は、NPOが責任をとることになるのでしょうか。
ここの管理責任については、自治体との間で具体的に取り決められているわけではなく、ただ、「管理を委託する」という条項があるだけです。

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No.6551 【A-2】

Re:NPO法人による施設管理の管理責任

2004-06-25 20:58:45 きた

自治体が行う行為であれば基本的責任は自治体にあり、単に借りているだけであれば使用する側に基本的な責任があると思います。
「委託」されている範囲であれば他人に対する直接的な管理責任は自治体にあると思いますが、求償されることはあるでしょう。
委託されている範囲外の行為であれば自治体の責任の範囲外だと思いますが、ケースにより判断されるのかもしれません。
民法や自治法の範囲で考えられるのではないかと思います。

No.6554 【A-3】

Re:NPO法人による施設管理の管理責任

2004-06-25 22:11:09 きた

HPでも説明があるようです。

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/musubi1.htm
タイトル*ボランティア活動中の事故は、いったい誰の責任!?

http://homepage2.nifty.com/jacsw~masa/daisan/d60.html
福祉のサービスの質に関する勉強会第30回


国家賠償法 
第2条
 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵(かし=欠陥)があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

回答に対するお礼・補足

お忙しいところご回答ありがとうございました。
ご紹介いただいたサイトを含めて、いくつか調べてみました。
契約書では、安全対策や管理責任をどちらかが負うかは明記されていませんが、ご指摘の通り、自治体側から求償される可能性はありそうなので、実際の安全対策とともに、自治体との話し合いを行います。
どうもありがとうございました。

No.6572 【A-4】

Re:NPO法人による施設管理の管理責任

2004-06-28 11:07:04 東京都 / ちしゃ


東京都内だけでも
菅刈公園の運営管理(目黒区)   委託先 特定非営利活動法人 菅刈ネット21
芦花公園花の丘の管理(東京都)  委託先 特定非営利活動法人 芦花公園花の丘友の会
八王子市長池公園自然館の管理運営 委託先 特定非営利活動法人フュージョン長池
空堀川クリーンアップ作戦     委託先 特定非営利活動法人 空堀川に清流を取り戻す会
などのNPOとの協働事業例があります。

以上「社会貢献活動団体との協働事業事例集」から
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/jireisyu.pdf
どのような契約を結んでいるか
各団体、契約自治体に聞いてみては?

「社会貢献活動団体との協働事業事例集」の問い合わせ先
生活文化局都民協働部市民活動推進課協働推進係
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8 番1 号
第一本庁舎24 階北側
直通 03-5388-3166 内線 29-515〜516
ホームページhttp://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp
電子メール partnership@seikatubunka.metro.tokyo.jp

菅刈ネット21の活動について目黒区の広報
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/sinnsen204.htm#n-1
目黒区教育委員会企画調整課
Tel03−5722−9301 Fax03−3711−7432
〒153−8573 目黒区上目黒2−19−15

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