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環境Q&A

産業廃棄物の再利用 

登録日: 2004年07月12日 最終回答日:2004年07月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6782 2004-07-12 12:04:46 偽テキ丸

産業廃棄物に指定された物を利用して「再生」「新たな物」を作り出すとき、「産業廃棄物広域再生利用指定制度」の指定を受けた会社については収集運搬及び処理業を不要とする制度がありますが、産廃を全く別のところから一材料として購入し、「新たな物」を作り出す装置で製造する場合、このときの「一材料として産廃」を扱う会社は上記の制度は適用になりますか。

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No.6794 【A-1】

Re:産業廃棄物の再利用

2004-07-12 20:57:10 マタカ

>産廃を全く別のところから一材料として購入し、「新たな物」を作り出す装置で製造する

 廃棄物とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却できない為に不要となったもの」とされています。
 お尋ねのように、そもそも材料として購入したものは「廃棄物」には該当しませんから、問いそのものが成り立ちません。
 即ち、「上記の制度」の適用を受けるかどうか以前の問題です。
 また、広域再生利用指定制度はメーカーを対象にしたものとされていますので、偽テキ丸さんがメーカーでない限り、「上記の制度」の適用を受けることはできません。
 このQ&Aで「広域再生利用指定制度」をキーワードにして検索すれば、詳しい説明がされています。
 なお、たとえば、「使用済みの洗浄油であるが、原料としての市場価値があるものを購入して再製油を作る場合」は有価物ですので産業廃棄物処理業の許可は不要ですが、再生することはできるが、運搬費用も含めてコストが非常に嵩むため、購入ではなく再生に要する「処分費」をもらうような場合は廃棄物処理業の許可が必用です。
 有価物か廃棄物かの判断基準については、やはり他のQ&Aで「有価物」をキーワードにして検索するといろいろ説明がされています。

回答に対するお礼・補足

マタカさん、ありがとうございます。
他のQ&Aも大変参考になりました。
猛暑の折、お体ご自愛ください。
ありがとうございました。

愚問ですいません‥
では「有価物」として入手した材料となる「廃棄物」の保管・運搬についても許可取得は必要無いのでしょうか。「有価物」という扱いになる以上、「産業廃棄物」
という枠で考えなくともよいのですか。
すいません。宜しくお願い致します。

No.6818 【A-2】

Re:産業廃棄物の再利用

2004-07-13 20:18:53 マタカ

>では「有価物」として入手した材料となる「廃棄物」の保管・運搬についても許可取得は必要無いのでしょうか

 廃棄物処理法は廃棄物の取り扱いに関して規制する法律です。
 見てくれはいくら「ゴミ」のように見えても、また排出(有価物の場合は「排出」とか「廃棄物」という表現はあたりませんが、世間一般では一度使用した後、即ち使用済みであることを「排出」とか「廃棄物」と表現していますので、ここではこのように書きました。)する側にとっては利用価値がなくとも、有償で購入する第三者が存在するようなもの(=有価物)であれば、廃棄物処理法は適用されません。
 即ち、許可は必用ありません。

回答に対するお礼・補足

マタカ様、何度もお付き合いさせてしまいすいませんでした。みなさんのQ&Aを拝見しながら勉強を致します
今回はありがとうございました。

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