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環境Q&A

特定家電について 

登録日: 2004年08月02日 最終回答日:2004年08月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7132 2004-08-02 18:24:41 さんたろ

皆様のご意見を伺いたく思います。
家庭から排出される特定家電(4品目)は家電リサイクル法に基づき、廃掃法の適用を受けませんよね。
しかし、例えば企業の事務所引越等で発生する家電廃棄物は、廃掃法に基づく産業廃棄物として適正に処理する事になるはずですよね。その際、処理を委託する中間処理業者が再資源化を促進していても、家電リサイクル法に基づく処理の「流れ」ではありませんので、やはり産業廃棄物として委託すべきなのですよね。
やはりマニフェストの発行も必要となるのでしょうか?
この辺、自治体に問い合わせても、意見の相違があるようです。
現行法の中、引越ごみの扱いがグレーなので、非常に混乱しています。宜しくお願い致します。

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No.7133 【A-1】

Re:特定家電について

2004-08-02 18:53:39 JK

先に質問があり、事業活動から排出される特定家庭用機器廃棄物も家電リサイクル法の適用を受けるということだったと思います。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5133
Q.事業活動で使用していた冷蔵庫の処分方法  

もちろん、産業廃棄物でもあるので一般法としての廃棄物処理法の規制は受けます。

回答に対するお礼・補足

早速のレス有難う御座います。
すみません。ここでの回答へのお礼の仕方が分からず、No.7134へまとめて記入いたしました。
有難う御座いました。

No.7134 【A-2】

Re:特定家電について

2004-08-02 18:58:13 コロ

 事業所から排出されるものであっても、テレビ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機の家電4品目は、家電リサイクル法に基づいてリサイクルすることになっていたと私は記憶しています。

回答に対するお礼・補足

JK様、コロ様、早速のレス有難う御座います。
過去スレでもちょうど私の疑問に近い議論がなされていたのですね。非常に参考になりました。
結局、一廃、産廃と、2つの解釈があるとしつつも、一廃で処理をすれば、通常の家電リサイクルの枠内での処理が可能で、委託契約、マニフェスト発効の必要が無い。といった解釈になるかと思います。
たまたま私の部署が引越事業を行っている為に、この様な質問をしたのですが、質問に記載した「グレー」の部分は国も自治体もはっきりした答えを出してくれていません。
引越で発生するゴミとは、排出者が引越の当日に出すものが大半でして、見積りの時点で「郵便局で家電のリサイクル券を購入して下さい。」とお願いしても、対応して頂けなかったり、リサイクル券を購入しても販売店へ持ち込まず、引越屋に預けてしまうのが現状です。
この場合、引越屋が家電を指定引取場所への運搬を行う事も、本来の家電リサイクルに即したものではありません。
引越ゴミを一廃とする環境省の指針は出ているのですが、こういった詳細のケースについては、自治体の意見も分かれ、苦慮しています。
愚痴になってしまいましたが、有難う御座いました。

No.7176 【A-4】

Re:特定家電について

2004-08-04 22:10:49 JK

>一廃で処理をすれば、通常の家電リサイクルの枠内での処理が可能で、委託契約、マニフェスト発効の必要が無い。

産廃であっても同様です。特別法の規定によります。

(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第50条
3 廃棄物処理法第12条第3項及び第12条の3第1項の規定は、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第23条第1項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。

>引越ゴミを一廃とする環境省の指針

ではないと思います。引っ越しだからといって特別扱いはしていないと考えています。
普通の区分に従って区分し、家庭の引っ越しはすべて、事業所の引っ越しのうち一部は一般廃棄物になるはずです。

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